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2016.06.03
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その2】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その2】として、発明者への報償規定、秘密保持規定、第三者情報の不正使用リスク回避のための規定を中心に解説する。
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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.01.15
韓国における営業秘密流出の実態と事前防止策「営業秘密流出対応マニュアル(韓国)」(2015年3月、日本貿易振興機構)第2編では、韓国における営業秘密の流出実態に関する統計や営業秘密保護法上における営業秘密侵害行為類型の事例について、第3編では、韓国における営業秘密の保護措置、営業秘密流出後の被害を最小化するための事前措置、企業間取引や退職者による営業秘密の流出実態や事前防止策について、それぞれ紹介されている。
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2014.02.25
韓国における産業技術の流出防止(本記事は、2020/2/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18307/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第8章では、韓国の産業技術の流出防止及び保護に関する法律が紹介されている。同法律は、国家安保に直接的な影響を及ぼす国家核心技術の海外流出を規制し、国内核心技術を保護し、国家産業競争力を強化し、国家の安全と国民経済の安定を保障するためのものである。「韓国進出のための知的財産経営マニュアル」(2012年3月、日本貿易振興機構)第III編第3章では、技術流出防止に関連した人的資源管理等の実務的な内容等が紹介されている。
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2013.07.12
(中国)職務発明の該当性について本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。