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  • 2013.07.12

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)職務発明の該当性について

    本件は、元従業員が退職後1年以内に特許出願した発明について、元雇用主の企業が本件発明は退職前に完成させた職務発明であるとして争った事案である。元雇用主側は元従業員の出張に関する書類を提出したが、元従業員の具体的な職責を有する職務を特定できないとして、職務発明とする元雇用主側の主張を退けた。