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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2019.12.31

    • 中南米
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ブラジルにおける知的財産の保護にかかわる官庁

    「ブラジルにおける模倣品対策の制度及び運用状況に関する調査」(2018年3月、日本貿易振興機構サンパウロ事務所)「ブラジルで知的財産の保護にかかわる官庁」では、ブラジルにおける知的財産権の付与にかかわる組織、知的財産権の執行に関する追加サービスを提供する組織、知的財産の保護政策を対象とする官庁が紹介されている。

  • 2019.12.17

    • 中東
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    トルコにおける知的財産保護に関連する政府機関

    「トルコにおける模倣品対策の制度及び運用状況に関する調査」(2018年3月、日本貿易振興機構ドバイ事務所)「4.トルコにおける知的財産保護に関連する政府機関」では、知的財産保護に関連している政府機関を紹介している。

  • 2017.07.18

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    ロシアにおける商号と取引名、ドメイン名、半導体配置設計権、植物の新品種に対する権利の保護

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、ロシアにおける特許・実用新案、意匠、商標、著作権以外の知的財産の保護について、商号と取引名の保護、ドメイン名制度の概要と紛争処理、半導体配置設計権の登録と保護、植物の新品種に対する権利の登録と保護がそれぞれ簡潔に説明されている。

  • 2016.06.29

    • アフリカ
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    エジプトにおける営業秘密保護に関する法規概要および運用実態

    エジプトはTRIPS協定に基づいて営業秘密(非公開情報)の保護を図っている。具体的には、エジプト知的財産権法で保護対象や保護要件などを定めている。営業秘密の侵害行為に対しては、知的財産法以外にも、民法、商標に基づく損害賠償等の救済を求めることが可能である。

    本稿では、エジプトにおける営業秘密保護に関する法規概要および運用実態について、Maddock & Bright IP Law Officeのパートナー弁護士Abdelwahab Moustafa氏が解説している。

  • 2016.04.13

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおいて特許を受けることができない発明

     インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。

  • 2014.08.12

    • アジア
    • その他参考情報
    • 商標
    • その他

    中国における農薬ラベル等の規制と模倣品抑止効果

    「中国における製品表示関連規制の模倣品抑止効果に関する調査」(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)では、中国における農薬ラベルの規制と模倣品抑止効果について紹介されている。具体的には、2008年1月に施行された「農薬ラベルと説明書管理弁法」による模倣品抑止効果の調査結果が今後の課題と共に紹介されている。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。