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  • 2021.07.01

    • アジア
    • 法令等
    • その他

    ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態

    ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、1999年緊急著作権令(EMERGENCY COPYRIGHT ORDER,1999)および20013年著作(改正)権令(Copyright (Amendment) Order,2013)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。

  • 2016.06.09

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    • その他

    ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態

    (本記事は、2021/7/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20358/

    ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、2006年著作権令(Copyright Order,2006)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。