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2021.07.01
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、1999年緊急著作権令(EMERGENCY COPYRIGHT ORDER,1999)および20013年著作(改正)権令(Copyright (Amendment) Order,2013)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。
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2016.06.09
ブルネイにおける著作権関連法規の概要および運用実態(本記事は、2021/7/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20358/ブルネイにおいて、小説、音楽、美術、出版物等の独創的な著作物は、2006年著作権令(Copyright Order,2006)に基づき保護される。他の多くの国と同様、ブルネイにおいても、著作権登録は保護の要件ではなく、創作と同時に著作権が発生する。著作権の侵害行為に対しては、民事訴訟、刑事訴訟により法律上の救済を求めることができるとともに、税関に申請することにより、侵害品の水際取締りも可能とされている。