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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2016.03.01
中国における専利代理人資格試験と代理人の役割中国では、中国専利法第19条に基づき、外国企業が専利出願やその他の専利事務手続きを行う場合には、認可された専利代理機構(特許事務所)に委任しなければならない。専利代理人となるには、資格試験に合格しなければならない。専利代理機構は、専利出願やコンサルティングをはじめとする各種専利事務を取り扱うが、専利権侵害案件の訴訟代理人を務めることは、原則としてできない。
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2015.01.08
タイにおける伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律の活用「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第7章では、タイにおける伝統医薬及び知識の保護と促進に関する法律について、保護対象、出願人資格、登録を受けられない伝統医薬及び伝統知識、出願の公開、保護期間、権利内容、外国人の出願、罰則等について説明されている。
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2015.01.06
タイにおける地理的表示保護法の活用「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第5章では、タイにおける地理的表示保護法について、保護対象、登録可能な地理的表示、登録できない地理的表示、登録者の資格、外国の地理的表示の登録手続き、登録手続きの流れ、地理的表示の保護期間、罰則規定、料金表等が説明されている。
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2014.08.05
中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」(2010年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章VI-4では、中国における特許を受ける権利を有する者の権利保護について紹介されている。具体的には、発明者の権利、特許出願権、特許権の帰属をめぐる紛争等について、関連条文も含めて紹介されている。
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2013.12.06
ベトナムにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 10では、ベトナムにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。特許、実用新案、意匠又は商標の出願人がベトナム国内に住所又は居所を有さない場合、現地の産業財産権出願代理人を通じて出願しなければならない。民事裁判手続、行政手続及び刑事手続は、弁護士が代理資格を有する。添付資料として、ベトナムの主な代理人事務所が紹介されている。
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2013.12.06
シンガポールにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 8では、シンガポールにおける産業財産権出願の代理人制度の概要が説明されている。シンガポールでは、特許出願の代理業務は特許代理人の資格保有者又は弁護士のみが行うことができるが、商標出願及び意匠出願には代理人制度がないため、資格がなくても、これらの出願代理を行うことができる。なお、実用新案制度は存在しない。また、添付資料として、シンガポールの主な代理人事務所が紹介されている。
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2013.11.12
マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度「ASEAN各国における産業財産権出願代理人制度とその実態調査」(2013年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第2調査結果 5では、マレーシアにおける産業財産権出願代理人制度について紹介されている。マレーシアで特許、商標又は意匠の出願を代理人を通じて行う場合、マレーシア知的財産公社で登録されている特許代理人、商標登録出願代理人又は意匠登録出願代理人を通じて行う。マレーシアに居住しない出願人は、これらの代理人を通じてのみ出願できる。特許代理人等は特許権等の権利行使の代理はできず、弁護士を代理人に指名する必要がある。