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2022.11.29
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(2024年6月10日訂正:
本記事の第2項に記載の「商標使用証拠の提供に関する関係説明」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標(*1)に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
(*1) 著名商標:中国にも「著名商標」の制度があるが、各州単位で設定されるものであり、中国商標法での扱いはない。詳細は関連記事を参照願いたい。 -
2016.03.08
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(本記事は、2022/11/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/27197/中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
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2015.07.07
台湾における証明標章制度台湾では、商標法第80条から第94条に基づき、証明標章の保護が規定されている。証明標章の定義、性質および機能は通常の商標と異なるため、証明標章の出願人適格、出願書類についても通常の商標とは相違がある。
本稿では、台湾における証明標章制度について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が解説している。
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2015.04.28
中国における商標冒認出願対策中国では、「先願主義」を利用して、他人の商標を冒認出願することにより、不当な経済的利益を得ようとする者が後を絶たない。商標冒認出願への対策としては、(1)不使用取消請求、(2)無効宣告請求、(3)初期査定公告後の異議申立、(4)交渉による商標権の購入が考えられる。ただし、交渉により商標権を購入する場合であっても、不使用取消請求、無効宣告請求または異議申立を同時に行い、相手方に圧力をかけ、交渉において不利な立場に置かれないよう努めることが望ましい。
本稿では、中国における商標冒認出願対策について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。