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2018.04.24
韓国における商標の重要判例韓国商標法では、日本と同様に、標章の構成自体には識別力がなくても、使用により需要者に出所標識として認識されるに至ったならば、例外的に商標登録を認めている。最近大法院は、広告などを通じて反復的に露出された標章「단박대출」(日本語訳「即座貸付」)に対して、使用による識別力を取得したと認めた(大法院2017年9月12日言渡し2015フ2174判決)。この判決では、使用による識別力の認定要件を緩和して解釈する最近の趨勢が反映された。
本稿では、韓国における商標の重要判例について、金・張法律事務所(Kim & Chang)の弁理士、徐蓮珠氏が解説している。
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2015.07.21
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その2】「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について考察する。
本稿では、台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.14
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例【その1】「記述的商標」とは生活用品業界等で多く使用される商標であり、商品の性質、機能、品質、用途、特徴等を直接的に描写できるため、消費者に訴えかけやすいというメリットがある一方、識別性が弱いというデメリットがある。したがって、「記述的商標」を選択する場合は識別性の強弱を特に意識しなければならない。本件では、知的財産裁判所が最近の事例で示した「記述的商標」の識別性判断基準について考察する。
台湾における記述的商標の識別性判断基準に関する判例について、維新国際専利法律事務所 所長 弁護士・弁理士 黄瑞賢氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.03.31
台湾における無限に連続する図案または幾何図形から成る商標の識別力に関する判例連続的で無限に延伸可能な図案または幾何図形から成る図案は、それが装飾図案であると消費者に誤認させやすいため、識別性を欠くことが多い。しかし、ブランド業者は市場における独占的地位を確保するため、この種の商標を出願することが多い。本事件において、智慧財産局(台湾特許庁)、訴願審議委員会(日本における審判部に相当)および知的財産裁判所の何れもが、複数の異なる単一図形より構成される商標は、たとえ個別の単一図形そのものに識別力を有していたとしても、組み合わせた後に必ずしも識別力を有するとは言えない、という見解で一致した。