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2024.02.27
中国における「商標権侵害判断基準に関する理解と適用」の解説(前編)中国家知識産権局は、2020年6月15日に「商標権侵害判断基準」を公布し同日から施行した。その後、基準についてのより正確な理解の促進のために、2022年8月12日に「『商標権侵害判断基準』に関する理解と適用」を公布した。基準は、商標としての使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。また、基準の適用は、基準の各条について、具体的な事例をあげて説明している。本稿の前編では、基準の適用で紹介されている事例を参照しつつ、「商標の使用に関する基準の運用」、「同一または類似の商品または役務の判断基準に関する運用」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38317/) -
2024.02.27
中国における「商標権侵害判断基準に関する理解と適用」の解説(後編)中国家知識産権局は、2020年6月15日に「商標権侵害判断基準」を公布し同日から施行した。その後、基準についてのより正確な理解の促進のために、2022年8月12日に「『商標権侵害判断基準』に関する理解と適用」を公布した。基準は、商標としての使用、同一または類似商品または役務の判断、同一または類似商標の判断、需要者の混同、販売者の法的責任の免除、商標権者の抗弁などの内容について細かく規定している。また、基準の適用は、基準の各条について、具体的な事例をあげて説明している。本稿の後編では、基準の適用で紹介されている事例を参照しつつ、「同一または類似商標の判断基準に関する運用」、「需要者の混同の判断基準に関する運用」、「販売者の法的責任の免除に関する基準の運用」、「商標権侵害の抗弁に関する基準の運用」について解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38313/) -
2024.01.18
シンガポールにおける商品・役務の類否判断についてシンガポールにおける商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する審査について、日本の実務家が留意すべき点を、シンガポールの商標審査ガイドライン(Work Manual)を中心に紹介する。
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2024.01.11
台湾における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている台湾の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、台湾の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)の主なものについて、URLを掲載した。
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2024.01.04
インドにおける商品・役務の類否判断について商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、インドの判決例および実務経験から得られた判断の評価要素を紹介し、日本の実務者はどのように理解すべきかを解説する。
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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(前編)台湾における商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37842/)) -
2023.10.10
インドにおける商標制度のまとめ-実体編インドにおける商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2023.04.27
台湾における誤認混同の審査基準の改訂について台湾経済部智慧財産局は、2021年10月27日「誤認混同のおそれに関する審査基準」(以下「審査基準」)の改訂を行った。今回の改訂では、前回の2012年の改訂以降の9年間に蓄積された判例および台湾経済部智慧財産局における審査実務の見解を反映している。審査基準の枠組みには変更が無いものの、主に「商標の類否および類似の程度」ならびに「商品・役務の類否および類似の程度」について多くの内容が追加された。本稿では、今回改訂された主要な項目について解説する。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.03.14
ベトナムにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについてベトナムでは、広く使用されて標章として認められている標識を除き、通常使用されない言語の単語や文字は識別性を欠くと評価される(ベトナム知的財産法第74条(2)(a))。そして、ベトナム語および英語以外の言語は「通常使用されない言語」であると考えられるから、日本語で使われる文字(漢字、カタカナ、ひらがなを指す。以下同じ)のみから構成される商標は、ベトナム国内において使用による識別力を獲得しない限り、登録が認められない。