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2017.12.26
中国における権利化後の補正(訂正)の制限「『日中韓における特許無効審判についての制度及び統計分析に関する調査研究』報告書」(平成28年11月、日本国際知的財産保護協会)第II部4.2.2では、中国における権利化後の補正(訂正)の制限について、補正の範囲の制限、誤記の訂正等に関する現地ヒアリング調査の結果と、日本の「審決の予告」制度との対比に関する現地ヒアリング調査の結果が紹介されている。
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2017.06.22
インドネシアにおける権利登録「インドネシアの模倣品対策に関する調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)ジャカルタ事務所)では、インドネシアにおける権利登録について、標準特許、簡易特許、産業意匠、商標および著作権の権利別および国別上位10ヵ国の出願件数と登録件数、権利別の出願手続の概要やフロー、特許年金に関する留意事項、ならびに本報告書作成中に検討されていた特許法と商標法の改正案の概要が説明されている。
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2016.06.09
南アフリカにおける特許出願の補正の制限南アフリカ特許出願において、補正は、係属中の特許出願または付与された特許に対して行うことができる。しかし、特許の付与後に行われる補正には、より厳しい制限が課せられる。また、付与された特許に対する補正の申請は公告され、その後二ヶ月間が異議申立期間となる。したがって、出願が特許付与される前に明細書を補正することが望ましい。
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2016.04.01
シンガポールにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答商標出願の審査において登録可能と認められない場合、シンガポール知的財産庁は、拒絶理由通知を発行する。多くは、絶対的拒絶理由、相対的拒絶理由または明細書の不備に基づいて出願についての拒絶理由が出される。出願人は、拒絶理由通知の発行日から4ヶ月以内に書面で応答しなければならない。上記4ヶ月の期限に対し2回の期間延長が認められる。3回目以降の延長申請も可能ではあるが、説得力のある理由を必要とし、延長が認められるか否かは審査官の裁量に委ねられる。
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2015.03.31
台湾における特許出願の補正・訂正(本記事は、2022/10/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26853/台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。
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2014.06.27
ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27353/ブラジルでは、特許出願について、審査請求前及び審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション対応の際、拒絶通知に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。
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2012.08.21
(台湾)わずかな漢字の違いで特定する物質が異なってくることがあることに注意すべきことを示す事例英語等を介して翻訳した場合発生し得る誤訳として、例えば、一級アミンについて、「第一胺」とするようなことがあるが、正しくは「一級胺」としなければならない。また、シクロペンタノールは、「環成醇」ではなく「環戊醇」である。なお、「苯基縮水甘油」(フェニルグリシドール)と「苯甘胺醇」(フェニルグリシノール)も別物である。
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2012.08.09
(台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)複数の訳語に対応する語が誤訳の原因となる事例(誤訳事項の公告後訂正について)例えば、電気分野におけるconverterについて「轉換器」や「換流器」、coupleについて「連接」や「耦接」、thermal dissipation について「熱耗」や「熱消散量」のような複数の訳語が考えられるが、このような語については前後の文脈から最も適切な語を選ぶ必要がある。また、「AC-DC」や「MOSFET」のような各国でそのまま通用すると考えられる技術略語については無理に訳さない方が良いこともあり得る。関連する訳語について調整する必要がある場合は、特許が公告された後の訂正は要件が厳しいため、特許が公告される前に補正することが重要である。