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■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2015.03.31

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    台湾における未登録周知商標について

    パリ条約第6条の2の規定によれば、加盟国は、未登録周知商標を保護しなければならない。台湾はWTO加盟国であり、TRIPS協定第2条の規定に基づき、パリ条約の規定(第1条から第12条および第19条)を遵守する義務を負う。台湾商標法第30条第1項第11号は、「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に混同誤認を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるものは、登録することができない」と規定し、登録の有無にかかわらず、周知商標の保護を定められている。

  • 2014.12.25

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    韓国における冒認商標が出願されたときに利用することができる規定と手続き

    (本記事は、2018/11/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16181/

    「韓国冒認商標対応マニュアル」(2014年3月、ジェトロソウル事務所)第3章では、韓国における冒認商標が出願されたときに利用することができる規定と手続きについて、冒認商標の発見時に取ることができる対応措置、冒認商標の拒絶及び無効に適用される規定及び要件分析、日本企業が請求した無効審判の勝敗原因の分析、周知性の立証等について、具体的な事例を交えて詳細に説明されている。