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2017.06.01
インドにおける特許新規性喪失の例外インド出願においては、不正な者による先行開示や、出願前12ヶ月以内の一定の条件を満たす展覧会や学会での発表、展示や、出願前12ヶ月以内の必要な試験の公然実施などについて新規性喪失の例外規定が設けられている。しかしながら、例外規定には条件付きのものが多いため、発明を着想したらすぐにインドに特許出願を行うのが賢明である。優先日を確保するために最初に仮明細書を提出し、その後、当該発明に対する改良および修正を練り上げ、仮明細書の提出後12か月以内に完全明細書として提出することが可能であるので、これを活用し、仮明細書の記載内容がその後、開示、使用されても新規性を喪失しないようにすることも検討するべきである。
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2017.04.25
インドネシアにおける特許発明の新規性喪失の例外インドネシアにおける特許制度は「先願主義」である。クレーム発明は、絶対的新規性の基準を満たさなければならない。これは、発明が、特許出願の出願より前に公衆に利用可能であってはならないことを意味する。インドネシア特許法第13/2016号の第6条は、発明者による自己開示について6ヶ月のグレースピリオドを、第三者による不正開示について12ヶ月のグレースピリオドを規定することにより、新規性喪失の例外を含んでいる。
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2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.02.05
韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。