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2023.11.07
日本と中国の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、中国においては、願書や添付書類などが所定の書式を満たしているかどうか、明らかに不登録事由に該当するかどうかなどの予備審査が行われるが、実体審査は行われない。
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2022.12.06
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。実体審査は行われず、登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は出願日から15年である。
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2020.06.02
韓国における実用新案制度について(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「韓国実用新案法」のURLを修正いたしました。)韓国における実用新案制度は一時的に無審査を採択したこともあったが、現在は審査後登録制度を採用している。すなわち特許と同一の審査制度を採択しているが、保護対象、進歩性判断基準および存続期間等は特許制度と若干異なっている。特許よりは容易に登録されるが、権利解釈においては特許権より狭く解釈される傾向がある(実用新案法第2条、第12条、第22条)(特許法第2条、第59条、第88条)。
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2017.06.13
中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正「2015年度中国知財関連司法動向調査」(2016年8月、日本貿易振興機構(JETRO)北京事務所知識産権部)III-1では、中国における「最高人民法院による特許紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干の規定」の改正について、主な改正内容を説明するとともに、同規定の日本語訳および原文が紹介されている。
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2015.06.19
日本と中国の意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較(本記事は、2023/11/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37714/(2022年8月16日訂正:
日本意匠法の対象に建築物の形状等又は画像が追加されたため、修正いたしました。)日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。一方、中国においては、明らかに不登録事由に該当するかどうかの予備審査が行われるだけで、実体審査は行われない。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2014.09.19
中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点「実用新案活用法と他社権利行使への対応に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知的財産部)第2章2.3では、中国における実用新案権の無効宣告請求と訴訟対応の留意点について紹介されている。具体的には、新規性、進歩性等の無効理由、無効宣告段階の修正、無効宣告段階の口頭審理、訴訟提起時の評価報告書提出の要否等について紹介されている。
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2013.05.23
韓国の実用新案制度について(本記事は、2020/6/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18613/韓国での実用新案制度は一時的に無審査を採択したこともあったが、現在は審査後登録制度を採用している。すなわち特許と同一の審査制度を採択しているが、審査請求期間及び存続期間等は、特許制度と異なっている。特許よりは容易に登録されるが、権利解釈においては特許権よりは狭く解釈されるため、留意が必要である(実用新案法第2条、第12条、第22条)(特許法第2条、第59条、第88条)。