ホーム サイト内検索

■ 全155件中、110件目を表示しています。

  • 2025.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願

    マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12か月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。2022年の特許法の改正で、優先権主張の期間が満了した後であっても、一定の要件の下に優先権主張の回復請求が可能となった。

  • 2025.01.30

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    マレーシアにおける商標出願制度概要

    マレーシアにおける商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査(調査および審査)、公告、登録の手順で進められる。商標権の存続期間は、登録日(登録出願日が登録日とみなされる)から10年であり、10年ごとに何度でも更新可能である。マレーシアにおける商標出願制度は、英国法の流れを汲み、特徴の一つとして、連続商標(シリーズ商標)制度の存在があげられる。また、マドリッド協定議定書に基づく国際登録出願(マドプロ出願)が可能であり、国内商標出願とほぼ同等に取り扱われる。

  • 2025.01.28

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標制度のまとめ―手続編

    韓国における商標制度について、手続(出願、審査、異議申立、不服審判)に関する法令、出願実務を関連記事とともに紹介する。

  • 2025.01.23

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ペルーにおける商標制度概要

    ペルーにおいては、伝統的商標はもちろん、非伝統的商標も、概ね、産業財産法上の保護対象として認められる。ペルー特許庁に商標出願が提出された後、方式審査を経て、当該出願は異議申立のために公告される。公告日から30就業日以内に異議申立が提起されなければ、当該出願は絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査を受け、実体審査で受けた拒絶理由を全て克服した後に10年間にわたる登録が与えられる。

  • 2025.01.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本と中国における特許出願書類の比較

    主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。

  • 2024.11.28

    • オセアニア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    オーストラリアにおける商標制度概要

    オーストラリアにおける商標の登録は、1995年商標法および商標規則に準拠している。また、コモンローの国であるため、商標の所有者は、コモンロー上の詐称通用を根拠として訴訟を提起することができる。商標の所有者は、オーストラリアにおいて最初に商標を使用する者または最初に商標出願を申請する者のうち、いずれか早い方である。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2024.10.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.10.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利出願の取下げ

    中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。

  • 2024.04.23

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他

    台湾におけるロイヤルティ送金に関する法制度と実務運用の概要

    日本企業が台湾企業に授権する際に収受するロイヤルティについては、原則として、営利事業所得税を負担しなければならない。源泉徴収制度により、台湾企業は、源泉税率の20%に基づき、ロイヤルティを支払う際に支払額から営利事業所得税を控除し、日本企業に代わってその税金を台湾の国庫に納付しなければならない。しかし、台湾企業が、新たな生産技術または製品の導入のため、または製品の品質向上、生産コスト削減のため、日本企業の知的財産権等を使用した場合、その日本企業は、ロイヤルティの免税を申請することができる。また、日台間に「所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」が締結されているため、当該日本企業は、ロイヤルティの源泉税率を20%から10%に下げることができる。なお、ロイヤルティの送金については、新台湾ドルへの両替を伴わない外貨資金の出入りである場合、完全に自由である。新台湾ドルへの両替を伴う外貨資金の出入りの場合、毎回送金する金額の多寡により、申告の要否および申告方法が決定する。