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2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(前編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。前編では、「商標登録」、「識別力と使用可能性」、「ブランディングと顧客の認知度」、「商標侵害と権利行使」、および「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「企業名の保護」について取り上げる。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38848/) -
2024.05.09
インドにおけるEコマースで商標を使用する際の留意点(後編)インターネット上に模倣品が出回ることは、消費者の安全、ブランドの品位、および経済の安定に影響を及ぼすものであり、世界経済にとって重大な懸念となっている。この問題に関して、デジタル環境が急成長を遂げているインドも例外ではない。よって、本稿では、インドでの電子商取引で商標を活用する際に、企業が留意すべき重要な事項について解説する。後編では、「日本企業によるEコマースにおける商標保護」のうち「商標の保護手段」、「収集すべき証拠」、「商標不使用取消手続における立証」について取り上げる。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38844/) -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/) -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の後編では、「特許権侵害に対する法的手続」に関して、「裁判所による解決手段(民事訴訟、刑事訴訟)」、「行政当局による解決手段(行政摘発)」、「税関による解決手段」を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38124/) -
2023.12.26
タイにおける特許権の権利行使に関する手続タイにおいて、特許権に対する侵害行為が発生した場合の対策や、権利行使の流れを把握しておくことは、当地において事業を実施しようとする企業等にとって、今後、より重要性の高い事項となることが予測される。本稿では、特許権の侵害行為に対する権利行使の流れについて、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の立証、4.警告状、5.特許権の侵害行為に対する法的措置を、実務的側面から解説する。
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2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の前編では、1.侵害行為の監視・発見、2.証拠の収集、3.特許権侵害の証拠、4.警告状、について、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37933/) -
2023.12.21
ベトナムにおける特許権の権利行使に関する手続(後編)先進国において特許権行使は新たな問題というわけではないが、ベトナムでは実務経験が不足しており、法律規定も適切なものとはいえないことから、依然として簡単に解決できる問題ではない。ベトナムでは、特許権侵害に対する救済措置として、裁判所における民事手続に加えて、科学技術省監査局等の管轄行政当局による捜査や税関による差押が可能である。本稿の後編では、5.特許権侵害に対する法的手続、について、(1)民事手続、(2)行政手続、(3)税関による解決手段、の観点から、特許権の権利行使における現在の実務を解説する。
(前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37926/) -
2023.12.19
マレーシアにおける特許権の権利行使に関する手続マレーシアでは、特許権者は、特許権が付与された場合にのみ、その権利を行使することができる。侵害訴訟は、民事訴訟であり、高等裁判所に対して提起される。マレーシア特許法では、特許権者等は、侵害行為から6年以内に侵害訴訟を提起しなければならない。本記事は、マレーシアにおける特許権の権利行使について、1. 侵害の監視および発見、2. 証拠の収集、3. 特許権侵害の立証、4. 警告書、5. 特許権侵害に対する法的措置、6. 裁判所の解決-民事訴訟、の観点から解説する。
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2023.12.14
香港における「商標の使用」と使用証拠香港において、登録商標は、商標権者またはその同意を得た者により、香港で少なくとも3年間継続して真正に使用されておらず、また、その不使用に正当な理由がない場合は、第三者からの不使用取消請求があれば取り消される。商標権者にとって、商標の登録日から3年以内に、登録されたすべての指定商品または指定役務に関して、その登録商標の真正な使用を開始し、3年以上継続する期間にわたる商標の使用休止を避け、さらに使用証拠を保管することが重要である。
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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。