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■ 全6件中、16件目を表示しています。

  • 2023.11.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の新規性について

    マレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。

  • 2023.05.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)

    タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、タイにおけるコンセント制度について同意書が認められた事例とともに解説する。コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについては「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34439/)をご覧ください。

  • 2023.05.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(後編)

    タイではコンセント(併存登録同意)制度が導入されているが、同意書が受理される状況(事情)は非常に限られている。受理される事情はタイ商標法第27条に規定されている。本稿では、前編・後編に分けてタイにおけるコンセント制度の概要、提出書類および留意事項、アサインバックの運用などについて紹介する。本稿では、コンセント制度における審査、コンセントの提出時期、コンセントの書式、コンセント制度登録後の要件、アサインバックについて解説する。タイにおけるコンセント制度および同意書が認められた事例については、「タイにおける商標コンセント制度に関する留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34437/)をご覧ください。

  • 2023.01.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)

    タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準(特許・実用新案審査基準)と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。本稿では、前編・後編に分けてタイの特許及び小特許審査マニュアルの新規性の留意すべき点などを紹介する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27686/)をご覧ください。

  • 2019.10.31

    • 中東
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    トルコにおける商標の使用と使用証拠

    トルコの産業財産法第6769号(以下、「産業財産法」)第9条は、商標の使用について、「登録後5年以内に、商標権者により、正当な理由なく、登録された商品または役務に関してトルコにおいて真正に使用されないまたは使用が5年連続して中断された商標は、取消審決が下される」と定めている。トルコにおいて商標の「使用」が認められる要件について解説する。

  • 2016.05.10

    • 中東
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    トルコにおける商標の使用と使用証拠

    (本記事は、2019/10/31に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17846/

    トルコでは、商標の使用に関しては、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)第14条において、登録後5年以内に正当な理由なく商標が使用に供されない場合、またはその使用が継続して5年間中止した場合、商標は失効すると規定されている。また、同条において、商標の使用が定義されている。