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2024.11.28
韓国の判例の調べ方韓国の判例を最も便利に検索できるウェブサイトは、総合法律情報(https://glaw.scourt.go.kr/wsjo/intesrch/sjo022.do)である。本サイトでは、誰でも無料で、地方法院、高等法院、特許法院、大法院等(各々、日本でいう地方裁判所、高等裁判所、知的財産高等裁判所、最高裁判所にあたる)の判例を調べることができるが、当該サイトは韓国語でのみ提供されている。
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2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2024.05.23
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性そのものには悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟、またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2024.05.07
インドにおける知的財産訴訟の統計データ1991年のインド経済の自由化は、知的財産権の重要性に対する新たな関心を呼び起こした。司法改革により、簡素化された紛争解決システムが確立され、知的財産訴訟が増加した。当初は、商標、著作権、意匠が主流だったが、2005年の物質特許制度の導入により、特許訴訟も増加した。
インドは、知的財産エコシステムを強化するために、2016年から革新的インド(Creative India; Innovative India)」政策を開始し、知的財産の出願を促進した。また、滞っていた審判事案の解消のために、2021年に知的財産審判委員会(IPAB)を廃止し高裁に案件を移管した。その後、主要な高裁には、知的財産部門を設置し、審理の質の向上と迅速化を図った。 -
2024.04.02
中国における専利権侵害訴訟手続の概要中国では、専利権(特許、実用新案、意匠を含む。)が侵害された場合、権利者が取りうる法的手段として、人民法院に専利権侵害訴訟を提起する司法ルートによる保護と、地方知識産権局へ紛争の処理を申し立てる行政ルートによる保護が存在する。司法ルートによる保護は、一つの訴訟手続において差止請求と損害賠償の双方を請求することができ、かつ終局的な解決手段であるため、頻繁に利用されており、訴訟件数は毎年増加している。そこで、本稿では、専利権侵害訴訟手続の概要について、紹介する。
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2024.02.29
中国最高人民法院の判決の調べ方中国最高人民法院の判決を調べるには、いくつかの方法がある。以下に、比較的よく利用されている代表的なサイトを紹介する。いずれのサイトも検索範囲に限りがあるため、様々な方法により調査する必要がある。
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2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しておいる。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点について説明する。
本OIモデル契約書は、秘密情報が一切の資料、データ等、営業秘密まで網羅するようにする必要がある。 -
2024.02.22
韓国においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、韓国の法律の観点から、韓国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
AI・IoTが主導する第4次産業革命の時代には、ビッグデータが核心要素であるが、これには多くの個人情報が含まれるため、個人情報保護法に関する両国の法制度を検討し、個人情報が国境を越えて流通する際の管理・保護に留意しなければならない。 -
2024.02.06
中国においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、中国の法律の観点から、中国企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.01.25
フィリピンにおける特許権の権利行使に関する手続(前編)単純に新たな知識を世界に示すことを望む場合を除き、発明について特許を取得するのは、それによって金銭的利益を得るためであり、それに加えて、人々の生活を改善するための産業の創出または拡大を目的としてイノベーション活動を続けるためである。したがって、侵害者を排除することによって発明の排他的権利の維持を可能とすることが、特許権者にとっては最優先事項となる。本稿の前編では、特許権の権利行使手続に関して「侵害行為の監視・発見」、「証拠の収集」、「特許権侵害の証明」、「警告状」について解説する。
(後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38128/)