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2016.06.22
南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点南アフリカにおいて、制定法上の商標ライセンスは、商標法の第Ⅹ部に規定されている。登録商標が商標権者のライセンスを受けて商標権者以外の者により使用される場合、当該使用は「許諾使用」とみなされ、許諾使用は商標権者による使用とみなされる。商標権者は、ライセンシーを登録使用者として登録することができる。登録使用者による使用は、使用証拠となる。
本稿では、南アフリカにおける商標ライセンス契約の留意点について、Spoor & Fisherの弁護士Herman Blignaut氏が解説している。
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2016.06.07
オーストラリアにおける商標ライセンス契約に関する留意点オーストラリアでは商標ライセンス契約について具体的に規定する制定法は存在しない。しかし、商標使用許諾を行う際は、商標権者が商標の使用を「監督する」ことを要件として、商標使用許諾を一般的に認めている1995年商標法の関連規定を考慮に入れるべきである。オーストラリアにおける商標権使用許諾に関する他の考察事項についても、本書において簡潔に述べる。
本稿では、オーストラリアでの商標ライセンス契約について、Spruson & Ferguson Lawyers Pty Limitedの弁護士Sylvie Tso氏が解説している。
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2016.05.18
オーストラリアにおける「商標の使用」と使用証拠オーストラリアでは、「商標の使用」に関しては、商標法第7条において、「商品に関する商標の使用」とは、商品(中古品を含む)自体への使用(ラベル、タグの使用を含む商品への直接的な商標の表示)、または商品との物理的またはその他の関係における商標の使用をいい、「役務に関する商標の使用」とは、役務との物理的またはその他の関係における商標の使用をいう、と定義されている。
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2016.04.18
インドにおける商標ライセンス契約の留意点インドでは商標ライセンスはコンロ―及び制定法に基づき有効である。商標法は、商標の「許諾使用」を定義し、商標権者の同意を得て書面による契約書に基づき商標を使用する者の使用についても「許諾使用」に含む旨を規定している。使用権者の登録は商標ライセンス契約締結後6ヶ月以内に所定の書面を提出して登録申請を行わなければならず、登録することで使用権者は自らの名義で侵害訴訟の提起が可能となる。
本稿では、インドにおける商標ライセンス契約の留意点について、Remfry & Sagarの弁護士Sangeena Savant氏、同Nipun Sangara氏が解説している。