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2016.05.09
フィリピンにおける特許権早期取得のテクニック本論は、特許の実体審査の円滑化と早期権利化に関わるフィリピン知的財産庁(IPOPHL)のプログラムおよび実務について述べたものである。IPOPHLでは、特許審査ハイウェイプログラム(Patent Prosecution Highway 以下、PPH)を採用し、米国特許商標庁(USPTO)との試行PPHプログラムは2013年1月1日から、日本国特許庁(JPO)とのPPH試行プログラムは2015年3月12日から施行されている。
本稿では、フィリピンにおける特許権早期取得のテクニックや、早期審査、審査の迅速化について、Zobella & Co. (A.Q. Ancheta & Partners)の弁護士Alonzo Q. Ancheta氏、弁理士Mari-len Montoya-Capisanan氏が解説している。
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2016.04.14
南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣現在の実務では、通常、南アフリカ特許出願は、方式(文書)要件さえ満たされていれば、9~12ヶ月で特許査定を受ける。その後、2~3ヶ月で特許が登録される。ただし、特許証の発行には大幅な遅延が生じている。政府は数年以内に実体審査を導入する意向を示しているが、現在のところ南アフリカでは特許出願の実体審査は行われていない。
通常よりも短い時間で特許付与を受ける方法として、早期許可申請(request for early acceptance)を提出し、かつ、早期段階で方式(文書)要件を満たすことが考えられる。PCT出願であれば、早期の国内段階移行手続(early entry into the national phase)をすることが考えられる。
本稿では、南アフリカにおける特許権の早期取得、早期審査、審査の迅速化の秘訣について、Adams & Adams Attorneys, Pretoria Office の弁護士Louis van der Walt氏が解説している。
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2016.03.01
キルギスにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.23では、キルギスにおける伝統的知識(遺伝資源の使用を含む知識も含まれる)の出所開示について、伝統的知識の保護に関するキルギス共和国法における法律条文・運用状況等が説明されている。
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2016.02.19
中国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-5では、特許権の延長制度が導入されていない中国における賛成説や反対説等の議論、ジェネリック医薬品の参入に関する近年の判決、医薬品の販売承認の手続き、パテントリンケージ、試験研究のための実施行為に関する特許権侵害の免責規定等について紹介されている。また、中国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.02.05
韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度「医薬品等の特許権の存続期間の延長登録制度及びその運用の在り方に関する調査研究報告書」(平成27年2月、知的財産研究所)Ⅳ-3では、韓国における医薬品等の特許権の延長登録制度と関連制度について、延長登録の対象製品や手続き、医薬品の販売承認の流れ等について紹介されている。また、米国、欧州、韓国の特許権の延長制度の比較一覧、韓国関係機関や代理人事務所に対する質問事項と回答も掲載されている。
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2016.01.08
南アフリカにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.27では、南アフリカにおけるCBD(生物多様性条約)に基づく遺伝資源の出所開示について、特許法における出所開示要件、国家環境管理生物多様性法に基づく特許出願の扱い、遺伝資源に関する法律条文、アクセス承認手続き、遺伝資源の保護に関する実施・運用状況等が説明されている。また、遺伝資源のアクセスに関連する様式についても紹介されている。
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2015.03.31
シンガポールにおける第一国出願制度(2022年4月28日訂正:
本記事の「第34条申請様式」と「シンガポール知的財産権庁ウェブサイト(国家セキュリティクリアランス)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。
また、2022年5月4日からオンラインシステムがIP2SGからIP4SGに変更されます。)シンガポール特許法第34条に基づき、「シンガポールに居住する発明者または出願人は、(i)シンガポール国外で出願する2ヶ月以上前に、シンガポールにおいて特許出願すること、または(ii)シンガポール知的財産権庁(Intellectual Property Office of Singapore : IPOS)から書面による許可を取得すること」を満たさない限り、シンガポール国外で特許を出願できない。留意すべきは、特許法第34条は、発明が着想された場所とは無関係であり、(シンガポール国外で出願する、または出願させる人の)市民権も無関係である。あくまでシンガポールにおける「居住」が基準となる。