■ 全88件中、1~10件目を表示しています。
-
2023.05.02
南アフリカにおける特許出願の出願書類南アフリカにおける特許出願の書類の要件について、パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)と特許協力条約に基づく出願(PCTルート)からの国内移行特許出願の場合を説明する。
-
2022.06.09
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2022.03.29
ブラジルにおけるバイオ関連の審査基準改定ブラジル産業財産庁(INPI)は2020年12月1日、バイオテクノロジー発明に関連する特許出願審査ガイドラインの最新版となる決議118号(2020年11月12日)を発行した。今回の決議発行により、2015年3月にブラジル産業財産庁は決議第144/2015号によって制定されたバイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準が廃止された。
-
2022.03.17
中国での商標出願における商品/役務名称の記載に関する留意点(2022年8月25日訂正:
本記事のソース「類似商品及び役務区分表」、「商标注册申请书」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国で商標を出願する際、出願人はその商品/役務の区分を指定するだけでなく、商品/役務の名称まで記載しなければならず、商品/役務名称の記載は、原則、中国の「類似商品及び役務の区分表」に基づいて行う。区分表に記載されていない商品/役務名称の場合についても具体的な商品/役務名称を記載した方が良く、審査において補正命令が出された場合には、商品等をより明確に特定するために、資料を提出して審査官にその商品/役務の詳細を説明することができる。
-
2020.04.14
台湾における新規性喪失の例外について(本記事は、2022/12/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27312/台湾における専利出願において、所定の公知事実については、専利法上の新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。特許・実用新案出願、意匠出願のいずれにも当該規定が設けられている。
なお、2017年5月1日より新規性喪失の例外の適用対象が拡大され、また、特許および実用新案の適用期間が改正された。 -
2020.03.24
マレーシアにおける修正実体審査請求マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)について紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。 -
2019.10.21
マレーシアにおける修正実体審査(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。 -
2019.08.20
ロシアにおいて有効な指定商品・役務名の調べ方(FIPSウェブサイト)ロシア連邦産業財産権機関(Federal Institute Industrial Property: FIPS)のウェブサイトにおいて、ロシアにおいて商標出願時に有効な指定商品・役務名を確認することができる(ロシア語)。
-
2018.09.27
韓国司法実務における均等論についての規定および適用韓国では、2000年の大法院判決で初めて、5要件を満たす場合に均等侵害を認めて以来、様々な判決を通じて均等侵害法理が発展してきた。そして、比較的最近の大法院2014.7.24言渡2012フ1132判決は、第1要件の「課題の解決原理が同一」要件に関し、既存の「本質的部分」という表現の代わりに「特許発明に特有の解決手段の基礎となる技術指導の核心」かどうか、という判断準則を導入した。これにより、韓国大法院判決は、外見上日本の判例とは異なる原則を有するものと見えるかも知れないが、日本知的財産高等裁判所判決を分析してみると、各見解に実質的な差はないものと理解できる。
-
2018.09.04
既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。
本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。