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■ 全49件中、110件目を表示しています。

  • 2025.01.16

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    韓国における特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例

    韓国大法院判決2007年10月11日付2007후1442において、大法院は、特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されていること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ。)第42条第4項第2号(現行法においても条文項号の番号は変わらない。)は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現は、その意味が不明であり、これは記載不備に該当する旨判断した。

  • 2023.05.02

    • アフリカ
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    南アフリカにおける特許出願の出願書類

    南アフリカにおける特許出願の書類の要件について、パリ条約に基づく各国への直接出願(パリルート)と特許協力条約に基づく出願(PCTルート)からの国内移行特許出願の場合を説明する。

  • 2022.03.29

    • 中南米
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおけるバイオ関連の審査基準改定

    ブラジル産業財産庁(INPI)は2020年12月1日、バイオテクノロジー発明に関連する特許出願審査ガイドラインの最新版となる決議118号(2020年11月12日)を発行した。今回の決議発行により、2015年3月にブラジル産業財産庁は決議第144/2015号によって制定されたバイオテクノロジー分野の特許出願の審査基準が廃止された。

  • 2020.03.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける修正実体審査請求

    マレーシア特許出願における修正実体審査請求について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
    さらに、マレーシア知的財産公社(マレーシア特許庁)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始された特許審査ハイウェイ(PPH)について紹介し、PPHと修正実体審査請求との違いについても説明する。

  • 2019.10.21

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける修正実体審査

    (本記事は、2020/3/24に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18380/

     マレーシア特許出願における修正実体審査(MSE)について紹介する。同一の発明について、米国や日本等で既に特許権を取得している場合には、通常の実体審査に代えて修正実体審査を請求することができる。修正実体審査の請求を行った場合、進歩性等の要件については審査されない。
     さらに、マレーシア知的財産公社(MyIPO)と日本特許庁との間で2014年10月1日から試行が開始され現在も延長されている特許審査ハイウェイ(PPH)についても紹介し、PPHと修正実体審査との違いについても説明する。

  • 2018.09.04

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護

    ベトナムでは、既知の化合物の新規な形態(多形、塩、結晶等)に関する医薬発明は、その発明が新規性、進歩性および産業利用可能性の要件を満たしている場合、特許適格とされる。一方、既知の化合物の投与方式(1日2回服用等)に関する医薬発明は特許として保護されない。投与方式は化合物や組成物の技術的特徴とは見なされず、治療方法の特徴とみなされるからである。

    本稿では、既知の化合物の塩、多形、剤形、投与方式に関わる医薬発明のベトナムにおける保護について、Investip事務所の公認特許・商標弁護士Mr. Nguyen Thanh Quangおよび特許担当アソシエイトMs. Dao Thu Trangが解説している。

  • 2018.07.12

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける医薬用途発明保護

    マレーシアでは、用途が新規性および進歩性を備えていることを条件として、既知の物質の第一医薬用途発明および第二医薬用途発明について保護される。また、既知の物質の多形に関する特許出願についても特許が発行されている。医薬用途に関して、特許審査ガイドラインや特許規則に基づき、「治療用途Zに用いられる薬剤を製造するための物質もしくは組成物Xの使用」のクレーム形式(いわゆるスイス型クレーム)が認められている。

    本稿では、マレーシアにおける医薬用途発明保護について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。

  • 2018.05.24

    • 欧州
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務

    ロシアには、国内特許制度とユーラシア特許制度という二つの制度が共存する。微生物関連発明においては、微生物が寄託されている場合には出願時に受託証を提出するとともに、出願明細書には、微生物の所定の名称と特性、さらに、微生物菌株が寄託されている場合には寄託機関の名称または略称および受託番号が開示されなければならない。ロシア特許法においては、非組換株は寄託機関に寄託する必要があることが規定されているが、ユーラシア特許制度にはそのような規定はない。
    本稿では、ロシアにおける寄託微生物関連発明に関する実務について、GORODISSKY & PARTNERSのロシアおよびユーラシア弁理士 Oleg Sorokin氏が解説する。

  • 2018.04.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    インドにおける微生物寄託に係る実務

    インドから入手した生物材料に基づく発明について特許出願をするためには、国家生物多様性局から必要な許可を得なければならない。インドから入手していない場合には、原産国など、生物材料の出所および地理的原産地を明細書に開示しなければならない。また、発明に使用した生物材料が、容易に一般に入手可能なものであれば、供給者の詳細または認可寄託機関の受託番号を開示する。入手が容易でないものの場合には、生物材料の特性を確認できる十分な情報を明細書に開示し、さらに当業者が発明を実施できる方法で生物材料を記載する。

    本稿では、インドにおける微生物寄託に係る実務について、DePenning & DePenning 弁理士 Bharathi Viswanathan氏が解説している。

  • 2018.04.03

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける微生物寄託に係る実務

    マレーシアでは、人工的に作られた微生物(プラスミドおよびウィルスを含む)、微生物学的方法およびその方法による製品は特許を受けることができる発明である。本記事の準備時点でマレーシアは未だブダペスト条約に加盟していないが、マレーシア知的財産公社(MyIPO)による特許審査ガイドラインや特許規則において、記載要件、微生物の寄託、分譲等についての規定がある。

    本稿では、マレーシアにおける微生物寄託に係る実務について、SKLINE法律事務所のCharmayne Ong弁護士とNeo Hwee Yong弁護士が解説している。