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2014.02.06
シンガポールにおけるブランドの保護(パリ条約6条の3に基づく通知に関する運用等に関して)「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)III.4(7)では、シンガポールについて、パリ条約6条の3に基づくWIPOへの通知の実績や、パリ条約6条の3に基づいてWIPOから保護すべき他国の記章、紋章、公の記号等及び国際機関の標章等が通知された場合の保護規定(使用の禁止、商標法における不登録事由、又は無効事由等)について説明されている。