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2025.02.25
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3か月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12か月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。2022年の特許法の改正で、優先権主張の期間が満了した後であっても、一定の要件の下に優先権主張の回復請求が可能となった。
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2014.05.20
シンガポールにおける優先権主張を伴う特許出願シンガポールもパリ条約締結国であるため、優先権主張に伴う特許出願が認められる。優先権主張期間は基礎出願日から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。
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2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願(本記事は、2025/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40614/マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。