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■ 全13件中、110件目を表示しています。

  • 2018.09.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    インドネシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    インドネシアのプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈については、実体審査においては、審査ガイドラインのセクション5.2.6の記載に基づき判断されると考えられる。しかし、ガイドラインの記載と審査実務は一致しないことがある。また、権利行使においては、2016年特許法(第13号)第19条および145条(1)にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関連する記載があり、これらの条文に基づき判断されると考えられるが、判例法は存在しない。

  • 2018.02.27

    • アジア
    • 法令等
    • 特許・実用新案

    台湾における医薬用途発明の特許保護

    台湾においては、既知の医薬物質に関する第二医薬用途に基づく医薬発明または用法や用量を特徴とする医薬発明の場合、その技術的特徴は新規の医薬用途または用法もしくは用量であって医薬物質自体ではない。そのため、一般的にはスイス型クレームの形式、もしくは「キット」を主題とした形式でクレームを記載する必要がある。また、既知の医薬物質の特定の塩または多形に基づく医薬発明の場合は、一般的に、具体的な物理的または化学的特性をクレームで特定する必要がある。

  • 2018.02.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • その他

    タイにおける医薬用途発明の保護制度

    タイにおいては、医薬特許出願への特許権付与を妨害する非政府組織の影響により、特許可能なクレーム形式も含めたタイ特許庁の審査官の審査が頻繁に変化している。また、医薬発明に関する審査官のガイドラインが2013年に導入され、スイス型クレームや化学物質の審査基準が示された。医薬分野で特許権を付与された件数は、他の分野のその件数と比較して少なく、審査手続きが長期にわたって継続している出願もある。医薬特許出願のこの傾向は、タイ特許庁等が対策を講じた後でも変わっていない。

  • 2018.02.22

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    中国における医薬用途発明の保護制度

    中国では、医薬分野の発明は製品と方法の2つのクレームで保護される。製品には化合物および医薬組成物を含み、方法には製造方法および医薬用途が含まれる。化合物のうち既知の化合物の特定の塩または多形が特許されるためには、出願当初の出願書類において予期せぬ技術的効果の記載が必要である。また、判例によれば医薬用途クレームにおいて薬剤の投与特徴は考慮されないため、投薬形態クレーム等への変更が望ましい。

  • 2017.06.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    マレーシアの審査段階では、クレームに記載された方法が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有するか否かにかかわらず、クレームに記載された製品自体が新規性、進歩性ならびに産業上の利用可能性を有する場合にのみ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる(物同一説)。一方、権利行使段階で、プロダクト・バイ・プロセスクレームがどのように解釈されるかについて裁判所の判断基準は確立されていない。

  • 2017.05.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    フィリピンにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について

    フィリピンでは製造方法以外の特徴によって製品を明瞭かつ適切に定義できない場合であって、かつ製品自体が特許性に関する法的要件を満たす場合に、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの使用が認められる。審査段階において、プロダクト・バイ・プロセス・クレームは製品自体の特許性に基づき審査される(物同一説を採用)。一方、権利行使段階においてプロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利範囲がどのように解釈されるかは不明である。

  • 2017.05.25

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    ロシアにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム解釈のプラクティス

    ロシアでは特許庁規則において、化学物質およびバイオテクノロジーに関する発明については、その生産方法によって特徴づけて記載することが認められている。なお、上記以外の技術分野においては、このような規定は定められていない。しかし、上記技術分野以外の実用新案権について、引例との製造条件の差異が考慮されたという判例が存在する。今後、ロシア特許庁が「プロダクト・バイ・プロセス」形式のクレームを扱うためのガイドラインを定める必要があると考えられる。

  • 2017.05.23

    • アジア
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    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    ベトナムにおいてはプロダクト・バイ・プロセス・クレーム形式は一部の特別な状況においてのみ認められている。ベトナム国家知的財産庁(英語「NOIP」)は、このクレーム形式の特許性を判断する際に「物同一説」を採用している。一方、訴訟が生じた場合の侵害分析においては、最新の法規の示唆に基づき、管轄執行機関は「製法限定説」を適用すると考えられる。

  • 2017.05.18

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務

    香港知識産権署の特許登録部は、香港における特許付与に先立つ実体審査を実施していないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームを含む標準特許が付与されるか否かは、指定対象となる3つの特許官庁の実務慣行によって決定される。短期特許の場合、特許付与前の実体審査が行われないので、プロダクト・バイ・プロセス形式のクレームに対して出願手続の過程および特許付与の段階で拒絶がなされることはない。

    香港における特許権の行使について言えば、関連の判例法が香港に存在しないため、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈について、香港の裁判所はイギリスの判例法を踏襲する可能性が最も高い。従って裁判所は、製品それ自体が新規である場合に限りプロダクト・バイ・プロセス・クレームは新規と見なされるとの判断を示す可能性が高い。しかしながら、クレームに示された方法は侵害判断においては引き続き重要な限定となりうる。この点はまだ不確実であり、香港の判例法の発展が待たれる分野である。

    本稿では、香港におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の実務について、Bird & Bird (Hong Kong)の弁護士Ted CHWU氏が解説している。

  • 2017.04.25

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案

    中国における証拠収集に関する制度

    「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」(平成28年3月、知的財産研究所)III-5-(1)では、中国における証拠収集に関する制度について、民事訴訟(特許権侵害訴訟)における立証責任、新製品の製造方法の場合における立証責任の転換、人民法院による証拠調査と収集、証拠の申出期間、証拠交換と新たな証拠、証拠に対する質疑、ならびに証拠の審査が、民事訴訟法および民事訴訟証拠に関する若干規定(民事訴訟証拠規定)の内容を交えて項目ごとに説明されている。