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2020.09.03
トルコにおける意匠の機能性および視認性トルコの意匠の登録審査では、形状分析とコンテンツ(新規性)分析の両方を行う。方式審査では、出願に必要な書類が出願書類として提出されているかどうか、また、該当する場合は、関連する規則の条項に明記されているかどうかを検討する。意匠出願の方式要件に適合する点で欠陥がない場合は、意匠の新規性、識別性分析を含むコンテンツ分析を受けるものとする。
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2020.08.06
OEMにおける中国商標の取り扱いOEM(Original Equipment Manufacture)における中国商標に関して、最高人民法院の「PRETUL」判決((2014)最高法民提字第38号)および「東風」判決((2016)最高法民再339号)の後は、中国内でOEM生産された製品に第三者の中国商標権に係る同一または類似の商標が付されたとしても、当該製品が中国内で流通しない場合には商標権侵害が成立しないと考えられていた。しかしながら、2019年9月23日、HONDA商標に関して最高人民法院から再審の判決((2019)最高法民再138号)が出され、その考えが覆されることになった。本稿ではこの最新判例を紹介しつつ、OEM生産における中国商標の取り扱いについて説明する。
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2018.10.03
タイの意匠特許における機能性および視認性タイ国特許法では機能的意匠の保護について言及していないが、最高裁判所では機能的意匠の保護について否定的な判決を出している。また視認性のない意匠については登録することはできない。機能的意匠と視認性のない意匠について、それぞれ最高裁判所の判決を例に挙げながら説明する。
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2018.10.02
フィリピンにおける機能的意匠の取扱いフィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。
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2018.09.20
ベトナムにおける物品デザインの商標的保護ベトナムでは、物品デザインを保護する法律として、意匠権、著作権、商標権のほか、不正競争防止制度が存在する。ただし、各権利を行使する際には、それぞれの弱点があるだけでなく、知的財産法と競争法に基づく規定の間には法的な抜け穴が存在しており、プロダクトデザイン保護に関する法規制が十分機能していないと言える現状がある。
本稿では、ベトナムにおける物品デザインの商標的保護について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏が解説している。
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2018.09.06
ブラジルにおける物品デザインの商標的保護ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。
本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が
が解説している。 -
2018.08.14
フィリピンにおける商標の重要判例フィリピン最高裁判所は、混同を生じる商標の類似性の考察において、要部観察と全体観察という2つの判断基準を生み出した。要部観察は商標の要部に焦点を絞り、全体観察は商標を全体として考察する。しかしながら、最高裁は一貫して、実際には絶対的な判断基準は存在しないことを指摘しているため、各事件はその固有の実体的事項に基づいて判断しなければならない。したがって、判例は、明らかに当てはまる場合に限り適用すべきであると言える。
本稿では、フィリピンにおける商標の重要判例について、Federis and Associates Law Officeの弁護士Monica Bugayongが解説している。
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2018.08.07
フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレスフィリピンにおける物品デザインの商標的保護の観点から、トレードドレスについて考察する。IP法で保護される商標の定義には、「視認可能な標章」と「標章が刻印または表視された商品の容器」までが含まれる。「物品デザイン」(製品デザイン、パッケージおよび外観)がどこまで保護対象となるかについては、いわゆるトレードドレスの商標上の保護範囲の検討が鍵となる。
本稿では、フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレスについて、Federis and Associates Law Officeの弁護士Amanda Carlota氏が解説している。
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2018.08.07
ロシアにおける物品デザインの商標的保護ロシアにおいて、各種のパッケージングまたは製品デザインは、図形商標、立体商標もしくは両者の組合せとして登録することができる。製品デザインが、独創的なものでなく、製品の典型的な形状との間に実質的な差異が存在しない場合、審査官は製品デザインに対する商標保護を拒絶することが多い。そのような製品デザインの商標出願に対する拒絶理由を克服するための唯一の方法は、使用による識別力の獲得を立証することである。
本稿では、ロシアにおける物品デザインの商標的保護について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Galina Grishanova氏が解説している。
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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。