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2025.05.01
韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、拒絶理由として、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、引用商標と同一もしくは類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、または指定商品が包括名称もしくは不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月の期間内に意見書および補正書を提出しなければならない。ただし、提出期間の延長を申請すれば、審査官は延長を1か月ずつ4回まで認める。さらに、延長を含め、審査官が認めた提出期間内に意見書を提出できなかった場合、当該期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続を継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。
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2025.03.27
韓国における商標の一出願多区分制度韓国の商標出願は、一区分ごとの出願も、複数区分の出願も可能である。多区分出願の場合、1つの出願書で複数区分の商品および役務を指定できるので便利である。また、従前は審査時に一区分だけでも拒絶理由が解消されなければ、拒絶理由のない他の区分も含めて出願全体が拒絶されていたが、改正法(2022年2月3日公布/2023年2月4日施行)において部分拒絶制度が導入され、拒絶理由がある指定商品のみ拒絶されるようになった。
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2025.03.06
中国における意匠出願の補正意匠の出願人は、出願日から2か月以内に意匠出願書類を自発補正することができる。また、出願人は、拒絶理由通知または補正指令を受けた場合、それらに応答する際にも出願書類を補正することができる。ただし、いずれの場合にも、出願時に提出した図面に現れた範囲を超えてはならない。2021年6月1日施行の改正中国専利法において、部分意匠が導入されたため、部分意匠に関連した補正についても本稿で説明する。
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2025.02.25
ベトナムにおける特許出願の補正および補充ベトナムでは、出願人は、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも出願の補正または補充をすることができる。ただし、補正または補充は、(i)当初の出願書類で開示または記載された主題の範囲を拡張してはならず、(ii)出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。また、補正または補充は、出願人が自発的に、あるいはベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)の通知を受けた場合に行うことができる。
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2025.02.18
タイにおける特許出願の補正タイにおいて、特許出願人は、省令に定められた規則および手続に従い、自己の特許出願を補正することができる。ただし、補正は、出願当初の発明の範囲を拡大するものであってはならない。
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2024.12.05
韓国における特許明細書等の補正ができる時期韓国の特許(または実用新案)出願については、明細書を補正することができる時期は制限されている(韓国特許法(以下「特許法」という。)第47条、韓国実用新案法(以下「実用新案法」という。)第11条で準用する特許法第47条※)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
※ 以下、根拠規定として特許関連の法令等のみを記載し、特許出願の明細書等の補正ができる時期について説明するが、実用新案法の関連規定は特許法を準用しているため、実用新案出願における明細書等の補正ができる時期は、特許と同じと考えてよい。
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2024.11.21
中国における意匠出願制度概要中国における意匠の出願手続は、主に、(1)出願、(2)方式審査、(3)登録・公告の手順で進められる。方式審査において、明らかに創作非容易性の要件に反する等の一定の実体的な登録要件の審査が行われるが、その他の要件については登録後の無効請求により対応する。意匠権の存続期間は、出願日から15年である。
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2024.10.31
韓国における商標出願制度概要韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2024.10.10
中国における特許出願の補正中国では、通常出願、パリルート出願、PCT出願において、明細書や図面などの特許出願書類に不備があった場合、以下のとおり、その出願の自発補正を行うことができる。また、補正命令を受けた場合には、その補正命令で指摘を受けた不備についてのみ補正を行うことができる。
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2024.03.07
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(1)特許審査ハイウェイの活用、(2)早期公開の請求、(3)国際出願の審査の早期開始の請求、(4)外国対応出願の審査結果の活用、(5)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(6)審査官との面接、などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、特許審査ハイウェイ、またはASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを適宜他の方法と組み合わせて活用することが、早期の権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。