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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2016.06.24

    • 中南米
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

    ペルーにおける商標出願は、方式審査の後、異議申立のために公告され、異議申立がなければ、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。実体審査において拒絶理由がある場合は、拒絶理由通知の送達は無く、このまま拒絶査定となる。拒絶査定に対しては審判請求が可能となっている。ペルー特許庁は、他国での共存事実は考慮せず、ペルーでの共存登録が認められた先例も考慮しない。共存契約書は、規定の最低条件を満たす場合、特許庁に認められる可能性がある。

    本稿では、ペルーでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、VALENCIA LAW OFFICEの弁護士Teresa Cabrera L.氏、所長Alfredo Valencia P.氏が解説している。

  • 2016.06.06

    • オセアニア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    オーストラリアにおける指定商品または指定役務に関わる留意事項

    オーストラリア知的所有権保護局(IP Australia; IPA)商標部門は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」の第10版を採用している。商品および役務の審査基準は、IPA商標部門実務・手続便覧において解説されている。さらにIPA商標部門は、商標分類検索データベースも運用しており、商品名や役務名を基に該当する分類を検索することができる。

  • 2016.05.30

    • 中南米
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    ブラジルにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    (本記事は、2023/4/6に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34142/

    ブラジル国家産業財産権庁(Instituto Nacional da Propriedade Industrial : INPI)は、2000年1月、それまでの国内分類に代わって、「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)を採用した。現在、INPIは、ニース国際分類第10版を使用している。ニース国際分類の採用以降、INPIは、類見出し(クラスヘディング)による記載を認めなくなり、具体的な商品または役務の指定を要求するようになった。ニース国際分類に基づく商品およびサービス国際分類表に準拠した商品または役務の記載を用いることが望ましい。

  • 2016.05.11

    • 欧州
    • 出願実務
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    • その他参考情報
    • 商標

    ロシアにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    ロシア特許庁(ROSPATENT)は、ニース協定に基づく「商品およびサービスの国際分類」(国際分類)の第10版を採用している。指定商品または指定役務を記述する場合、国際分類表の類見出し(クラスヘディング)または国際分類表に記載された特定の商品もしくは役務または国際分類表に記載されていない商品もしくは役務を用いることが認められている。ただし、類見出し(クラスヘディング)のみでは、当該分類全体が登録されたものとは解釈されない。

  • 2016.04.27

    • 中東
    • 法令等
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    • 商標

    トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

    トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。

    本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。

  • 2016.04.19

    • 中南米
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    • 商標

    メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    メキシコでは、長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。指定商品または役務がニース国際分類の一覧表に明確に記載されていない場合、審査官は、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求する傾向がある。

  • 2016.04.18

    • 中南米
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    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • 商標

    メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策

     メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial:IMPI)において、商標出願の審査は、方式審査と実体審査の二段階に分けられている。方式審査における指定商品または指定役務の記述に関する審査、および実体審査における相対的または絶対的拒絶理由の審査は、何れも非常に厳格な審査基準に基づき審査されている。諸外国と比較して、IMPIは独自の判断で審査していることが特徴的である。

    本稿では、メキシコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。