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2024.01.11
台湾における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について台湾では、国家機密に関わる発明についての特許出願は、その発明の秘密を保持する必要があると認められた場合には公開されず、また出願人は、その発明について守秘義務を負う。守秘義務に違反した場合は、特許出願を放棄したものとみなされる。秘密保持期間に出願人が受けた損失については、政府が相当の補償を与えなければならないと規定されている。また、秘密保持の対象となる発明について、外国で特許出願をすることを明示的に禁止する規定は置かれていない。
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2023.12.28
韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。
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2022.07.19
中国における専利審査指南改正案について(前編)中国において2021年8月3日に、専利審査指南改正案の第3回意見募集稿が公表された。本稿では、改正案の概要について前編・後編に分けて紹介する。前編では、意匠制度改善に係る関連規定、先願書類を援用した出願書類の追加提出に関する規定、専利権期間の補償に関する規定、専利オープンライセンスの関連規定、医薬品専利紛争早期解決体制の無効案件審査に関する関連規定について紹介する。緊急事態への対応に関する規定、審査の質と審査効率向上のための関連規定、簡略化または要件が緩和された手続規定、その他の関連規定については「中国における専利審査指南改正案について(後編)」https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24129/をご覧ください。
なお、現在(2022年3月)、当該改正案はまだ承認されていないため、実際に施行される審査指南とは異なる可能性があることに留意されたい。 -
2018.10.25
韓国における意匠登録出願の公開制度意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
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2018.03.27
シンガポールにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。 -
2017.11.14
フィリピンの模倣被害に対する措置および対策「模倣被害に対する主要各国による措置及び対策に関する実態調査報告書」(平成29年3月、日本国際知的財産保護協会)第3章13では、フィリピンの模倣被害に対する措置および対策について、水際措置、刑事措置ならびに民事措置のそれぞれの内容と実施状況が、関連する法令の条文や統計を交えて紹介されている。また、第2章には概括表が掲載されており、他の調査対象国との一覧比較もされている。
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2016.06.27
トルコにおける現地法人の知財問題 - 現地発生発明の取り扱いトルコの子会社において職務発明がなされた場合、外国企業である親会社は発明に対する所有権を取得することができる。一方、トルコの子会社が発明の所有権を保有している場合、特定の条件のもと、子会社はトルコにおいて特許助成金プログラムや税制優遇などの金銭的インセンティブを得ることができる。いずれの場合も、職務発明に対する所有権が使用者に譲渡された場合、従業者は相当額の補償を受け取る権利を有する。補償の適切さを判断する際には、発明の価値、従業者の雇用期間、行った発明に関する従業者の立場の重要性といった要素が検討される。
本稿では、トルコ子会社によりなされた発明の取り扱いについて、Istanbul Patentの弁理士Kemal Baran YILDIRIM氏が解説している。
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2016.04.21
トルコにおける特許権行使 -基礎編-トルコにおいて、特許権は民事訴訟法に基づく訴訟手続きを通して権利行使することができる。2009年の憲法裁判決により、特許侵害に対する刑事罰は廃止された。特許権侵害訴訟は、知的財産特別裁判所において、一名の裁判官によって審理される。裁判官は特許その他の知的財産訴訟には精通しているものの、技術的知識が無いため、裁判官によって任命された専門家の合議体の見解に依拠する部分が少なくない。
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2015.08.25
インドにおける知的財産権の行使インドでは知的財産権侵害に対する行政的救済が設けられておらず、民事訴訟が主な救済手段である。一方で近年、模倣品を取り締まるため多くの州が警察に知的財産専門室を設けており、この結果、以前に比べて刑事手続きが行いやすくなった。しかし、知的財産関連法に関する理解の欠如や警察の腐敗等により、刑事手続きは依然として有効性が低い。実務的には、状況に応じて民事救済と刑事救済を組み合わせるのが効果的である。
本稿では、インドにおける知的財産権の行使について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.05.15
ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正2014年10月1日、ロシア民法第4法典第7編の改正が発効した(一部の改正は2015年1月1日発効)。なかでも、特許・実用新案・意匠出願の手続に関して、特許出願および意匠出願の補正の制限、拒絶理由通知に対する応答期限の明確化、特許出願における進歩性主張の制限、出願種別の変更、実用新案の保護期間の短縮、実用新案出願における実体審査の導入、意匠特許の保護期間の変更、意匠の保護範囲の判断基準の変更、出願人の住所・名称変更の届出の義務化など多くの重要な改正が行われた。
本稿では、ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正について、Papula-Nevinpat 特許弁護士 Erik Goussev氏が解説している。