■ 全7件中、1~7件目を表示しています。
-
2024.01.11
台湾における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について台湾では、国家機密に関わる発明についての特許出願は、その発明の秘密を保持する必要があると認められた場合には公開されず、また出願人は、その発明について守秘義務を負う。守秘義務に違反した場合は、特許出願を放棄したものとみなされる。秘密保持期間に出願人が受けた損失については、政府が相当の補償を与えなければならないと規定されている。また、秘密保持の対象となる発明について、外国で特許出願をすることを明示的に禁止する規定は置かれていない。
-
2023.12.28
韓国における安全保障に係る発明の保全と保全に関する対価について韓国では、安全保障に関する発明の保全は、特許法および実用新案法にのみ規定され、運用上の関連規程がある。出願された発明が国防上必要な場合は、特許を付与しないことができ、戦時事変等の非常時に国防上必要な場合には、特許を受ける権利を収用できる。また、外国に特許出願することを禁止したり、発明者、出願人および代理人にその特許出願の発明を秘密として取り扱うよう命じたりすることができ、この場合、正当な補償金を支払うよう規定されている。出願人が、外国への特許出願禁止または秘密取扱命令に違反した場合には、その発明に対して特許を受ける権利を放棄したものとみなし、さらに外国への特許出願の禁止または秘密取扱による損失補償金の請求権も放棄したものとみなす旨規定されている(特許法第41条参照)。特許発明が戦時、事変またはこれに準ずる非常時に国防上必要な場合には、特許権を収用することができる。特許権が収用される場合には、その特許発明に関する特許権外の権利も消滅し、政府はこれに対する正当な補償金を支給するよう定められている。
-
2018.10.25
韓国における意匠登録出願の公開制度意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第90条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第52条)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一または類似した意匠を業として実施した者に対して警告をすることができ、追って意匠登録されれば補償金の支払いを請求することができる(意匠法第53条)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。
-
2016.04.21
トルコにおける特許権行使 -基礎編-トルコにおいて、特許権は民事訴訟法に基づく訴訟手続きを通して権利行使することができる。2009年の憲法裁判決により、特許侵害に対する刑事罰は廃止された。特許権侵害訴訟は、知的財産特別裁判所において、一名の裁判官によって審理される。裁判官は特許その他の知的財産訴訟には精通しているものの、技術的知識が無いため、裁判官によって任命された専門家の合議体の見解に依拠する部分が少なくない。
-
2015.05.15
ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正2014年10月1日、ロシア民法第4法典第7編の改正が発効した(一部の改正は2015年1月1日発効)。なかでも、特許・実用新案・意匠出願の手続に関して、特許出願および意匠出願の補正の制限、拒絶理由通知に対する応答期限の明確化、特許出願における進歩性主張の制限、出願種別の変更、実用新案の保護期間の短縮、実用新案出願における実体審査の導入、意匠特許の保護期間の変更、意匠の保護範囲の判断基準の変更、出願人の住所・名称変更の届出の義務化など多くの重要な改正が行われた。
本稿では、ロシアにおける特許、実用新案および意匠特許の審査手続にかかる法改正について、Papula-Nevinpat 特許弁護士 Erik Goussev氏が解説している。
-
2015.01.22
タイにおける営業秘密法の活用「模倣対策マニュアル タイ編」(2008年3月、日本貿易振興機構)第3編第6章では、タイにおける営業秘密法について、保護対象、保護を受けられる営業秘密の要件、営業秘密の例、権利者の権利、権利の侵害、権利侵害の例外規定、侵害行為に対する権利行使等が説明され、営業秘密の保護に関する判例も紹介されている。
-
2013.02.22
韓国における意匠登録出願の公開制度について(本記事は、2018/10/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16035/意匠登録出願は設定登録後に公開されるが(意匠法第39条3項)、設定登録前でも出願人が公開申請をすれば、公開される(意匠法(韓国語「デザイン保護法」)第23条の2)。公開申請により公開されれば、自身の意匠登録出願と同一又は類似した意匠を業として実施した者に対して、警告をすることができ、追って意匠登録されれば、補償金の支払いを請求することができる(意匠法第23条の3)。しかし、公開されることによる不利益もあるので、不利益を考慮して申請するか否かを判断する必要がある。