■ 全9件中、1~9件目を表示しています。
-
2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(前編:構成、機能)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
-
2020.02.04
インド知的財産審判委員会(IPAB)の構成、機能、および現状(後編:現状)インドIPABの役割は、設立当初、商標登録官(Registrar of Trademarks)の命令に対する上訴を裁定すること、および登録商標に対する訂正請求を裁定することであった。その後、地理的表示法に基づく上訴を審理する権限、特許管理官の指令や命令に対する不服申立を審理する権限、登録特許の取消に関する請求を審理する権限、および著作権委員会の権限もIPABに帰属するようになった。ただし、2016年の前委員長の退任後、副委員長および特許技術委員の空席などにより有効に機能しなくなっており、事案の受付は止まっていないものの、審理はなされていない。
-
2017.04.27
マレーシアにおける商標異議申立制度マレーシアでは、異議申立書は、出願の公告日から2ヵ月以内に提出できる。異議申立書の受領から2ヵ月以内に、出願人は答弁書を提出することができる。答弁書を受領した時点で、異議申立人および出願人は、各自の異議申立理由ないし出願理由を裏付ける証拠を宣誓書の形式で提出する。さらに、異議申立人は、出願人の証拠を受領した日から2ヵ月以内に、それに応答する証拠を宣誓書の形式で提出できる。登録官が新たな証拠の提出を許可しない限り、いずれの当事者もそれ以上の証拠を提出することはできない。
-
2014.04.25
サウジアラビアにおける技術移転の現状本コンテンツは、2009年3月時点の情報に基づくものである。
「模倣対策マニュアル 中東編」(2009年3月、日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課)第2部第2章第7節では、サウジアラビアにおける技術移転の現状について紹介されている。技術移転の契約を扱う法律は特に存在せず、一般に、基本的な契約法により規律される。契約当事者は、サウジ法、規則及びイスラム法に反しない限り、いかなる条件も合意できる。本節では、送金及びロイヤルティー等への課税について紹介されている。
-
2014.03.21
シンガポールの判決等へのアクセス方法シンガポールの判決は、知的財産関連の判決を含め、直近3か月の判決のみSingapore Law Watchのウェブサイトにて無料で閲覧可能である(3ヵ月を経過すると、同じくSingapore Law Watchが運営する有料サイトLawNetに移管される)。また、著作権仲裁所の裁定は、シンガポール知財庁(IPOS)のウェブサイトにて閲覧できる。
-
2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
-
2013.06.04
(中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。
-
2013.05.07
(中国)引用文献に開示内容の全体分析に基づく進歩性判断に関する事例最高人民法院(日本の「最高裁」に相当)は、本件特許権にかかる発明は進歩性を有すると主張する特許権者(再審請求人)の各再審理由は成立しない、として、「最高人民法院による『中華人民共和国行政訴訟法』の執行における若干問題に関する解釈」第74条の規定に基づき、(2010)知行字第47号行政裁定書により請求人の再審請求を棄却し、特許権の無効が確定した。
-
2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。