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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2023.05.30

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(AI編))を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
    本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(AI編)」を活用する際の留意点について説明する。

  • 2023.05.25

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドネシアにおけるモデル契約書(技術検証契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
    本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、インドネシアにおいてモデル契約書「技術検証契約書(新素材編)」を活用する際の留意点について説明する。

  • 2023.05.18

    • アジア
    • 法令等
    • その他参考情報
    • その他

    インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(後編)

    日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
    秘密保持契約は、両当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を行うことを互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
    本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、日本法に基づき設立された日本の企業とインドネシア共和国法に基づき設立されたインドネシアの企業という異なる国の事業体が、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
    後編では第11条、第12条、その他追加すべき条項について、必要と思われる事項を説明、コメントする。モデル契約書の前文、第1条、第2条、第4条から第6条までについては、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34498/)をご覧いただきたい。

  • 2017.07.18

    • 欧州
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する行政措置の適用

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシアにおける知的財産権侵害行為に対する行政措置の適用について、税関および警察を通じた行政措置手続の概要と流れ、最終決定機関および救済措置機関、裁判管轄、訴訟費用支払、懲罰的判決の違反者への抑止効果等が説明されているとともに、管轄当局へ提出する申立書の書式の和訳が紹介されている。

  • 2015.04.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他参考情報
    • その他

    中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点

    中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。

    本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。

  • 2014.09.12

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における無効審判請求と特許訴訟との関係

    「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」(2012年3月、日本貿易振興機構上海事務所知識産権部)第三章では、中国における無効審判請求と特許訴訟との関係について紹介されている。具体的には、侵害訴訟への対抗措置、答弁期間、無効審判による侵害訴訟の中止、裁判管轄、裁判の延期方法、無効審判中の権利行使、警告状等について、Q&A形式で紹介されている。

  • 2013.01.22

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • その他

    中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準

    中国の第一審知的財産権民事訴訟の管轄基準は、最高人民法院の示す司法解釈により定められます。例えば、訴額が2億元以上である等の基準を満たす第一審知的財産権民事訴訟は、高級人民法院の管轄となります。