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2018.09.04
ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いブラジル産業財産庁のガイドラインによれば、日本語および中国語の文字のような表意文字で構成された標章は、図形商標とみなされる。表意文字で構成された商標に与えられる法的保護は、文字の図形的表現および表意文字自体に与えられるものであって、表意文字が意味する単語または語句に与えられるものではない。表意文字に与えられる保護は、当該文字の外観に限定されることを考えると、より広い範囲の商標保護を受けるためには、表意文字の翻訳の出願に加え、その音訳も出願することが望ましい。
本稿では、ブラジルにおける外国語(日本語)商標の取り扱いについて、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とFernanda Mascarenhas氏が解説している。