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2024.02.01
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産・商業裁判所(中国語「智慧財產及商業法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産・商業裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。本稿では、訴願法による不服申立について説明する。
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2024.01.23
台湾における公平交易法改正台湾では、「公平交易法」改正案が2015年1月22日に可決され、第10条および第11条の条文が公布の30日後から施行されるのを除き、その他の条文は公布日(2015年2月4日)から施行された。さらに、2017年に第11条の条文が改正され、同年6月14日に公布された。
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2022.11.24
台湾における実用新案登録出願制度概要実用新案(中国語「新型専利」)出願手続は、一般的に、方式審査、形式審査、許可処分、公告という順で進められる。なお、実体審査に代わりうるものとして技術評価書がある。
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2022.10.11
インドにおけるインターネット上の模倣品対策について「インドにおけるインターネット上の模倣品対策に関する調査報告書」(2020年3月、日本貿易振興機構 ニューデリー事務所)では、インドにおけるインターネット上の模倣品対策が紹介されている。具体的には、政府および公的機関によるインターネット上の模倣品対策措置、インターネット上の模倣品被害の実態調査結果が紹介されている。
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2021.06.17
台湾における商標審判手続概要————取消審判登録商標を取り消すべき事由(商標法第63条第1項)があるとき、何人もいつでも台湾経済部智慧財産局(日本の特許庁に相当する、以下智慧財産局という)に取消審判を請求することができ、また智慧財産局も職権により登録を取り消すことができる。智慧財産局は、請求人と商標権者が提出した書状にて書面審査(*1)し、最終的に「登録維持」もしくは「登録取消」とする審決を下す。
最も多い取消事由は、登録後に正当な事由なく未使用または継続して3年間使用していない(商標法第63条第1項第2号)ことによるものである。
なお、智慧財産局の審決に対し、取消審判請求人または商標権者はその上位機関である経済部に行政不服を申立てることができる。
(*1)我が国では口頭審理を行う場合も稀にあるが、台湾では常に書面審理のみである。 -
2021.06.15
台湾における知的財産に関する特許庁の審判決定に対する行政不服審査手続の概要(本記事は、2024/2/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/38171/台湾特許庁(中国語「智慧財產局」)が行った出願に対する拒絶査定または無効審判の審決に不服がある場合、訴願法の規定に従って行政不服申立を行う。この訴願による決定を受けた後でなければ、知的財産裁判所(中国語「智慧財產法院」)に拒絶査定または審決の取消を求めることはできない。この知的財産裁判所の判決に不服がある場合は、最高行政裁判所(中国語「最高行政法院」)に提訴することができる。ここでは、訴願法による不服申立について説明する。
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2021.06.08
台湾における特許無効審判制度の概要台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2019.05.14
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。
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2016.05.23
台湾における公平交易法改正(本記事は、2024/1/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38097/台湾では、「公平交易法」(日本の「不正競争防止法」および「独占禁止法」に相当。以下「公平法」)改正案が2015年1月22日に可決され、第10条および第11条条文が公布の30日後から施行されるのを除き、その他の条文は公布日(2015年2月4日)から施行された。今回の改正案は、「公平法」が1992年に施行されて以来、初めての全面的な法改正であり、事業者に大きな影響を与えるものである。
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2014.09.05
台湾におけるインターネット上の権利侵害(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/21021/「台湾模倣対策マニュアル」(2013年3月、交流協会)四、(六)では、台湾におけるインターネット上の権利侵害について説明されている。具体的には、権利侵害の態様、台湾当局による知的財産保護の取組み、侵害行為に対する民事請求権、侵害者の刑事責任及び行政責任等について説明されている。