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2014.12.08
フィリピンにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度「ASEAN におけるインターネット上での知財侵害商品の流通についての ISP 責任に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第8章では、フィリピンにおけるインターネット上での知財侵害商品の流通についてのISP責任に関する制度について、具体的には、主要なオンラインショッピングサイトの概観、ISPの法的責任、ISPに対する実務的措置が紹介されている。
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2014.10.31
フィリピンにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章1では、フィリピンにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、水際措置等について、フローチャートとともに紹介されている。また、知的財産権侵害の取締に関する統計も紹介されている。
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2014.02.12
ベトナムにおける産業財産権侵害対策概要ミニガイド「産業財産権侵害対策概要ミニガイド ベトナム」(2012年12月、発明推進協会)では、ベトナムにおける産業財産権侵害対策の概要について紹介されている。具体的には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、地理的表示権、著作権等の侵害行為をはじめ、侵害発見から解決までの流れ(侵害の発見、証拠の収集、侵害者の特定、権利行使の判断、警告状、侵害に対する法的措置)、侵害に対する救済手段(民事訴訟、刑事告訴、行政措置、その他の紛争処理)等について紹介している。
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2013.12.20
ベトナムにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章2では、ベトナムにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、行政措置、税関への手続(通関停止請求、税関登録)等について紹介されている。
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2013.11.26
マレーシアにおける法執行の流れ「アセアン・インド知財保護ハンドブック」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章4では、マレーシアにおける知的財産権保護のための法執行の流れ、具体的には、刑事措置、民事措置、水際措置について紹介されている。
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2013.09.27
南アフリカにおける産業財産権侵害対策南アフリカ産業財産権侵害対策概要ミニガイド(2012年12月、発明推進協会)では、南アフリカにおける知的財産権侵害対応策について紹介されている。具体的には、知的財産権侵害対策関係機関の連絡先を明示し、特許権、意匠権、商標権、原産地表示、地理的表示、著名商標、著作権、植物育成者権などの侵害行為、侵害の発見から解決までのフロー、民事訴訟、税関取締り、刑事告訴、その他の紛争処理について説明されている。
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2013.09.24
フィリピンにおける知的財産制度本コンテンツは、2010年3月時点の情報に基づくものである。
模倣対策マニュアル フィリピン編(2010年3月、日本貿易振興機構)では、フィリピンにおける知的財産制度全般について紹介されている。具体的には、商標、特許、実用新案、意匠、著作権、営業秘密、植物品種、商号、地理的表示、半導体集積回路の保護制度を始め、知的財産権侵害に対する刑事訴訟、民事訴訟、行政措置、税関措置等について説明されている。
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2013.09.20
ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。
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2013.09.20
マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置の適用「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第1章第6節では、マレーシアにおける知的財産権侵害に対する行政措置を行う機関である国内取引・協同組合・消費者省(MDTCC)の執行部、マレーシア税関、内政省の役割についての紹介がされている。内政省は、取締実施機関である警察も管轄しており、警察(商業犯罪課)が管轄する関連法及び権限についても紹介されている。
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2013.09.06
ベトナムにおける知的財産権侵害事件における所管当局「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第5節は、知的財産権侵害事件における所管当局に関するものである。ベトナムにおいて、侵害事件に関する最高執行権限は政府が保有し、科学技術省(MOST)を知的財産分野における各執行機関の共同措置の統制及び調整の担当機関として任命している。知的財産分野の侵害事件のうち産業財産権の侵害事件は科学技術省監査局、著作権及び著作隣接権に関する侵害事件は文化スポーツ観光省監査局、植物品種に関する侵害事件は農業省監査局が、それぞれ担当する。侵害事件に関しては、行政及び民事措置があり、行政措置の所管当局としては、市場管理部門(商工省)、経済警察、税関(財務省)があり、民事措置の所管当局として人民裁判所がある。