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2024.05.23
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性そのものには悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟、またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2018.08.07
マレーシアにおける物品デザインの商標的保護マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。
本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。
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2018.01.30
フィリピンにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用「主要各国における知的財産権侵害事案の刑罰制度及びその運用に関する調査研究」(2017年2月、日本技術貿易株式会社)フィリピンQ&Aでは、フィリピンにおける知的財産権侵害事案の刑罰制度およびその運用にかかる25の質問に対する現地代理人からの回答の和文と英文が紹介されているとともに、知的財産権侵害件数が紹介されている。また、資料として、調査対象14ヵ国の比較対照表および刑事統計資料、ならびにフィリピンのケースリストが添付されている。
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2016.06.27
オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスクおよびリスク軽減の手段オーストラリアでは、一般に、裁判所で特許の有効性を争う場合は、有効性が維持されやすく、侵害判断の際にもクレーム範囲が広く解釈される場合が多い。このように、基本的に特許権者に有利とされるオーストラリアであるが、特許権の権利行使にあたり、特許権者には一定のリスクが存在することも忘れてはならない。
本稿では、オーストラリアにおける侵害訴訟に伴うリスク、およびリスク軽減の手段について、Griffith Hack法律事務所の弁護士Justin Lambert氏が解説している。
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2016.04.12
メキシコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2024/5/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/39156/メキシコでは、登録商標の使用を開始する場合、「Marca Registrada」(登録商標を意味するスペイン語)、またはその略称である「M.R.」、またはRマーク「Ⓡ」を商品やパッケージに表示する必要がある。これらのマークが表示されていない場合、商標登録の有効性自身には悪影響が生じることはないものの、商標権者が民事訴訟、刑事訴訟またはその他の権利行使を行う際に悪影響が生ずる。
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2016.04.08
南アフリカにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用商標の所有者は、常に自己の商標権を保護し強化する必要があるが、南アフリカでは、商標であることを示すRマーク「Ⓡ」やTMマークを使用することは、法的に要求されていない。ただし、商標が既に登録されていることを示すRマーク「Ⓡ」、または未登録でも商標として使用されていることを示すTMマークを使用することは、公衆への認知、さらには模倣に対する抑止効果として望ましい。
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2016.04.01
オーストラリアにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用オーストラリアでは、登録商標とともに使用されるRマーク「Ⓡ」と、登録商標および未登録商標の何れにも使用されるTMマークがある。役務に使用されるSMマークは、オーストラリアではほとんど使用されておらず、多くの消費者や業者に認識されていない。TMマークは、商品および役務の両方に使用できる。
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2015.10.06
香港における並行輸入と知的財産権の問題香港における並行輸入と知的財産権の問題を概観する。著作権の場合、並行輸入は一定の条件を満たさない限り、著作権侵害となる。著作権侵害となる並行輸入を行った者は、香港著作権条例に基づき、民事責任を問われるほか、刑事罰として罰金および懲役が科される。著作権侵害のほか、商標権侵害、詐称通用、虚偽製品表示や安全基準違反、ライセンス契約違反が問題となる場合もある。
本稿では、香港における並行輸入と知的財産権の問題について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。
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2015.09.29
インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用商標の所有権を対外的に示すため、係属中の未登録商標についてはTMマークまたはSMマークを、登録商標についてはRマーク「®」を使用することができる。これらマークは、一般公衆に対する告知の役割を果たすとともに、模倣者や侵害者に対して、これら商標を模倣してはならないという間接的な警告を行う役割も果たす。したがって、商標またはサービスマークに常にTMマーク、SMマークおよびRマーク「®」を使用することが望ましい。ただし、未登録商標にRマーク「®」を付すことはインド商標法第107条違反の虚偽表示となる。
本稿では、インドにおけるRマーク「®」とTM、SMマークの使用について、Rouse & Co. International (India) Ltd. 弁護士 Ranjan Narula氏が解説している。
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2015.08.04
香港における詐称通用詐称通用とは、営業上の「のれん」(グッドウィル)を保護するための英米法におけるコモンロー(慣習法)上の法理である。詐称通用訴訟を提起するに際しては、原告は名声および「のれん」を確立していること、および誤認を生じる虚偽表示、虚偽表示により生じる損害を立証しなければならない。詐称通用の法理は、とりわけ、未登録商標や商号の模倣、商標自体は類似していないが誤認を招く包装の使用、主に中国本土での侵害行為を目的とし、ブランドや商号に商標を使用して登記された香港企業などに対し、商標権侵害において商標権を補完する訴因として利用できる。
本稿では、香港における詐称通用について、Vivien Chan & Co.のシニア・パートナーであるVivien Chan弁護士が解説している。