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2013.06.04
(韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。
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2013.05.17
(韓国)特許請求の範囲が詳細な説明により裏付けられているか否かの判断手法を判示した事例大法院は、旧特許法第42条第4項第1号に関して、特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かの可否は、特許請求の範囲に記載の発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かの可否によって判断すべきであり、発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求の範囲に記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判示した。
本件発明の「コラゲナーゼ-3の選択的抑制剤」が発明の詳細な説明に開示された実験結果だけで裏付けられるとは認められないとして、原審判決を支持した事例である。