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2015.04.28
中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点中国では、不正競争防止法に基づき、事業者が無断で著名商品特有の名称、包装、デザインと同一あるいは類似のものを使用し、他人の著名商品と混同させ、購買者に当該著名商品であるかのように誤認をさせる行為は、不正競争行為に該当すると規定されている。不正競争行為の構成要件としては、(1)著名商品を摸倣していること、(2)その名称、包装またはデザインに顕著な特徴があり、商品の出所を識別できること、(3)許諾なく使用し誤認を招いたこと、であり侵害者は損害賠償責任を負う。
本稿では、中国において商品名称、包装およびデザインを使用する際の注意点について、天達共和法律事務所 弁護士・弁理士 龚建華氏が解説している。
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2013.12.17
中国における模倣品の行政的救済の概要(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第4章では、中国における模倣品に対する行政的救済について説明されている。具体的には、工商行政管理局、知識産権局、版権局、公安、質量技術監督局の取締対象や取締手続、取締事例のほか、税関による水際措置(税関登録・取締手続)、展示会やインターネット上における取締り、行政取締実務における諸問題と対応手段等も紹介されている。