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2015.03.19
韓国における商号の保護商号は、商人が営業に関して自己を表す名称であり、登記等の手続を経なくても使用事実だけで使用権は発生するが、登記することにより保護の範囲が広くなる。商号は、商標、特にサービスマーク(役務商標)と権利の衝突が発生する恐れが高い。韓国では、商号について主に商法の規律を受けるが、商標法、不正競争防止および営業秘密保護に関する法(日本における不正競争防止法に相当。以下、「不正競争防止法」)等に関連規定が散在している。
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2013.06.04
(中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。