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2014.09.19
シンガポールにおける意匠の存続期間とその延長シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。
2014.09.19
シンガポールにおける意匠権の存続期間は出願日から5年であるが、2度の延長申請(各5年ずつ)によって、最長で出願日から(優先権主張を伴う出願の場合には優先日から)15年間有効に存続することが可能である。