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2014.07.04
(韓国)英文字とその音訳したハングル文字の登録商標に関して従来の判例を覆した事案本件は、英文字とその音訳のハングルを上下二段併記した登録商標について、英文字部分とハングル部分のいずれか一方を省略して使用されたとしても、一般需要者や取引者に通常的に登録商標と同一に呼称されるとみられる限り、その登録商標の英文字部分又はハングル部分のみの商標を使用することは、取引通念上登録商標と同一とみられる形態の商標に該当すると判示し、これまでの判例を覆した事案である。