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  • 2016.04.13

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    インドにおいて特許を受けることができない発明

     インド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。