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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2024.02.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における商標の色彩の判断

    中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。

  • 2023.03.02

    • 中南米
    • 出願実務
    • 商標

    ブラジルにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについて

    カタカナなどの日本語を含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、日本語を含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、ブラジルにおける商標に関する法律及び審査基準、特に審査時における調査を紹介し、日本の商標の類否判断基準と比較しながら考察する。

  • 2021.05.27

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標の色彩の判断

    (本記事は、2024/2/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38325/

    (2022年9月20日訂正:
    本記事のソース「商標申請書式(商标注册申请书)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。

  • 2021.05.27

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における保護される商標の類型

    中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標、音声商標および前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。

  • 2017.07.27

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における保護される商標の類型

    (本記事は、2021/5/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/

    中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標、音声商標および前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度および実務上の運用において多くの点で相違している。

  • 2012.12.14

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国で保護される商標の類型

    (本記事は、2017/7/27、2021/5/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13926/(2017/7/27)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19984/(2021/5/27)

    中国商標は、構成要素によって、文字商標、図形商標、立体商標、色彩の組合せ商標及び前述の要素の組合せによる結合商標に分けられている。また、使用対象等により、商品商標、役務商標、証明商標、団体商標に分けられている。さらに、知名度によって、馳名商標、著名商標などに分けられている。中国で保護される商標の類型と日本の類型とは、制度及び実務上の運用において多くの点で相違している。

  • 2012.10.09

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標の色彩の判断

    (本記事は、2021/5/27に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19956/

    中国では、商標は「色彩を指定しない商標」と「色彩を指定する商標」とに分けられる。また、複数の色の組合せのみから成る模様的な「色彩の組合せ商標」も商標の一種として出願することができる。