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■ 全12件中、110件目を表示しています。

  • 2025.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    ベトナムでは、出願人は、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも出願の補正または補充をすることができる。ただし、補正または補充は、(i)当初の出願書類で開示または記載された主題の範囲を拡張してはならず、(ii)出願において登録を求めた主題の内容を変更してはならず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。また、補正または補充は、出願人が自発的に、あるいはベトナム国家知的財産庁(以下「IP VIETNAM」という。)の通知を受けた場合に行うことができる。

  • 2024.04.02

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

  • 2024.01.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とタイにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびタイにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。タイにおいては、分割指令を受領した日から所定期間以内に分割出願を行うことができるが、出願人が自発的に分割出願を行うことはできない。

  • 2023.12.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度

    中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。

  • 2023.09.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間内に、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。

  • 2022.12.20

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について

    ブラジルでは、特許出願について、審査請求前および審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション(補正指令)または拒絶理由通知対応の際、拒絶査定に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。

  • 2020.04.23

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    (本記事は、2024/4/2に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

  • 2016.04.14

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    (本記事は、2025/2/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40616/

    ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    インドにおける意匠出願の補正

    インドの意匠出願手続きでは、長官の裁量による補正または出願人による自発的補正を行うことができる。長官の裁量による補正とは、図面、物品名および名称、ディスクレーマー(権利不要求)、新規性に関する陳述、物品の性質および目的等に関して拒絶理由を発見した場合に要求される補正であり、出願人による自発的補正とは、誤記や宛先の訂正・変更やその他長官が妥当と判断する事項について出願人が自発的に行う補正である。

  • 2014.03.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。