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■ 全7件中、17件目を表示しています。

  • 2022.12.20

    • 中南米
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について

    ブラジルでは、特許出願について、審査請求前および審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション(補正指令)または拒絶理由通知対応の際、拒絶査定に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。

  • 2020.04.23

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

  • 2016.04.14

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ベトナムにおける特許出願の補正および補充

    ベトナムでは、知的財産法第115条に基づき、特許出願が特許査定または拒絶査定を受ける前であれば、いつでも、出願人は、出願補正または補充をすることができる。ただし、補正は、(i)原出願明細書の保護範囲を超えず、(ii)当初開示された発明の本質を変更せず、(iii)発明の単一性の要件を満たすことが必要である。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    インドにおける意匠出願の補正

    インドの意匠出願手続きでは、長官の裁量による補正または出願人による自発的補正を行うことができる。長官の裁量による補正とは、図面、物品名および名称、ディスクレーマー(権利不要求)、新規性に関する陳述、物品の性質および目的等に関して拒絶理由を発見した場合に要求される補正であり、出願人による自発的補正とは、誤記や宛先の訂正・変更やその他長官が妥当と判断する事項について出願人が自発的に行う補正である。

  • 2014.03.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18526/

    マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • ライセンス・活用
    • 特許・実用新案
    • 意匠
    • 商標
    • その他

    ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第2節は、ベトナムにおける知的財産権のライセンシングについて解説している。産業財産権及び著作権のライセンシングに関する規制は知的財産法(2006年7月1日施行)に定められている。産業財産権のライセンスには独占的ライセンスと非独占的ライセンスがあり、ライセンシング契約は書面で締結しなければ無効となる。ロイヤリティは当事者双方の裁量に委ねられ、契約の期間は対応する産業財産権の保護期間を超えてはならない。ライセンシングの登録は当事者双方を法的に拘束するための前提要件ではないが、登録されていない場合、第三者に対して契約上の権利を行使できない。産業財産権移転契約の登録手続の流れをまとめたフロー図(p.175)が掲載されている。なお、商号及び地理的表示のライセンスはできない。

  • 2013.09.20

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • その他

    ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章B第4節は、ベトナムにおける植物品種のライセンシングについて解説している。植物品種のライセンシングは、知的財産法(第192条-第197条)、民法典及び政令(第88/2010/ND-CP号)の規制を受ける。植物品種のライセンス契約の期間の制限は設けられておらず、当事者双方の裁量で決定することができるが、当該植物品種の保護期間を超えることは許されない。保護期間は、樹木及びつる植物は25年、植物新品種は20年間である。植物品種を使用する権利には、公益のため又は実施不十分を理由としてライセンスを義務付ける非自発的ライセンス制度がある。