ホーム サイト内検索

■ 全2件中、12件目を表示しています。

  • 2020.04.23

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。

  • 2015.08.21

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較

    (本記事は、2020/4/23に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/

    日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。