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2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
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2015.08.21
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/4/23に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18520/日本およびマレーシアおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間では、指令分割の場合は当該審査報告書の郵送日から3ヶ月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の郵送日から3ヶ月以内は分割出願を行うことができる。