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  • 2019.10.15

    • アジア
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    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行、2017年10月30日一部改正)

    シンガポールでは、改正特許法が2012年7月10日に成立し、2014年2月14日に施行された。同改正により、自己査定型の特許制度(self-assessment patent system)から肯定的結果に基づく付与制度(positive grant system)へシフトし、シンガポール知的財産局が発行する審査内容に関する報告書が肯定的な出願のみが特許を付与されることになった。その後、特許法および規則が2017年10月30日に改正(補充審査廃止)され、2020年1月1日以降の出願から補充審査の制度は利用できなくなる。

  • 2014.07.11

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    シンガポールにおける特許法改正の概要(2014年2月14日施行)

    (本記事は、2019/10/15に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17810/

    シンガポールでは、改正特許法が2012年7月10日に成立し、2014年2月14日に施行された。同改正により、自己査定型の特許制度(self-assessment patent system)から肯定的結果に基づく付与制度(positive grant system)へシフトし、シンガポール特許庁が発行する審査内容に関する報告書が肯定的な出願のみが特許を付与されることになった。