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■ 全10件中、110件目を表示しています。

  • 2021.06.08

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。

  • 2019.05.14

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    (本記事は、2021/6/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/

    台湾では、特許権の無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査(日本で言う「審理」、以下同様)を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に行政救済として訴願を申し立てることができる。

  • 2018.10.02

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    韓国における審査官の職権再審査制度

    審査官が、特許査定した特許出願に関して、特許権設定登録前に明らかな拒絶理由を発見した場合に、職権で特許査定を取消し、その特許出願を再び審査する制度である(特許法第66条の3)。特許権設定登録前に瑕疵のある特許の登録を予め防止するためのものであり、改正特許法(2016年2月29日公表)により2017年3月1日以後に特許決定されたものから適用される。

  • 2017.09.19

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    韓国における商標異議申立制度

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「韓国特許庁ホームページ 商標の理解 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。 )

    韓国は権利付与前の商標異議申立(韓国語「異議申請」)制度を採用している。これは、出願公告された商標登録出願に対して異議がある者は誰でも、出願公告日から2ヶ月以内に登録を受けることができない理由の証拠と共に、異議申立書を特許庁長官(韓国語「特許庁長」)に提出することができる制度である。

  • 2016.06.29

    • 中南米
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    メキシコにおける商標異議申立制度の導入

    メキシコは、商標の異議申立制度を導入するため産業財産法(商標法を含む)の改正について検討を行っているが、まだ商標に関する異議申立制度を有していない。現状の産業財産法では、商標出願の絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して、利害関係を有する第三者からの異議申立の機会は与えられず、職権で審査が行われている。

    本稿では、メキシコにおける商標異議申立制度について、OLIVARES LAW FIRMの弁護士Sofia Arroyo氏が解説している。

  • 2014.03.17

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    韓国における当事者系審判の運用

    「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.3では、韓国における当事者系審判、具体的には、無効審判、権利範囲確認審判等の手続の運用実態について説明されている。

  • 2013.09.20

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    ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について

    「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第I章第4節1及び2は、ベトナムにおける知的財産権のエンフォースメント措置(非公式、行政措置)について解説している。非公式の措置とは、知的財産権者が所管当局の介入を受けることなく自己の法律上の権利を守るために取ることのできる措置をいい、侵害行為防止のための技術的対策、地元紙への警告文の掲載、警告状の送付や侵害者との和解等がある。行政措置は、公共及び消費者の利益、社会的秩序の保護を目的とし、知的財産法で定める適用条件に該当する侵害に対してのみ適用される。知的財産権侵害事件の手続の進め方とヒント等についての説明に加え、産業財産権のエンフォースメントにおける行政手続のフロー図(p.23)も掲載されている。

  • 2013.09.20

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    ロシア税関による水際対策

    (本記事は、2017/8/1に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13950/

    「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第2章第5節では、ロシア税関による知的財産権の水際対策の概要、税関の組織、税関による差押え手続の流れ、侵害品廃棄のための手続、税関登録申請手続、通関停止の保証、通関停止品の管理・廃棄費用負担、関連機関情報、隣接諸国からの模倣品流入阻止のための効果的方法等について記載されている。また、委任状・税関へ提出する嘆願書の様式や税関における模倣品差押えの通告事例も紹介されている。

  • 2013.04.04

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    台湾における特許査定後の職権による取消

    特許・意匠出願の査定後、専利法に違反した事由があると認めた場合、台湾特許庁は職権により審査を行い、当該特許査定/登録査定に誤りがなかったか否かを再確認する(旧専利法第67条)。詳細は以下の通りである。なお、この制度は2013年1月1日に施行された改正専利法において廃止され、2012年12月31日までに査定された出願に対して、この職権による取消制度が適用される。

  • 2013.03.05

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    台湾における特許無効審判制度の概要

    (本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)

    無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。