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2024.06.13
インドにおいてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは、下記【ソース】に記載の契約書およびタームシート(英訳)を作成・公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書(英訳)を参照した上で、インドにおける法律等を踏まえた、OIモデル契約書を活用する際の留意点について説明する。 -
2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0技術検証(PoC)契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、技術検証契約が一般に用いられるわけではなく、契約書文言の解釈をめぐって紛争から訴訟になる可能性があり、できる限り、双方の義務の範囲を明確にするべきある。 -
2024.02.15
台湾においてOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のOIモデル契約書を公開している。
本稿では、それらのOIモデル契約書を参照した上で、台湾の法律の観点から、台湾企業と日本企業との間でOIモデル契約書ver2.0秘密保持契約書(新素材編、AI編)を活用する際の留意点について説明する。
台湾では、契約当事者間に認識の齟齬がある場合、協議で解決できると期待するべきではなく、また、訴訟等法的手続による解決は容易ではないことが予想されるので、開示する範囲も慎重に検討すべきである。 -
2023.05.25
シンガポールにおけるモデル契約書(技術検証契約書(AI編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「技術検証契約(AI編)」をレビューすることである。 -
2023.05.23
ベトナムにおける秘密保持契約書モデルを使用する際の注意事項日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。本稿では、参考記事の英訳を参照し、ベトナムの法律および実務の観点から「秘密保持契約書(AI編、新素材編)」を確認し、ベトナム企業と日本企業が契約する場合の留意点を解説する。
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2023.05.23
シンガポールにおけるモデル契約書(技術検証契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「技術検証契約(新素材編)」をレビューすることである。 -
2023.05.16
インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(前編)日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
秘密保持契約は、当事者が秘密情報、データ、技術、ノウハウの交換を含む活動を実行することに互いに合意する場合に必須である。インドネシアでは、秘密情報、データ、技術、ノウハウは、一般に知られておらず、経済的価値があり、秘密を保持するために一定の方法で維持されている場合、営業秘密として保護される。
本稿では、参考記事の英訳を参照した上で、インドネシアにおいて、当事者である研究開発型ベンチャー企業と事業会社という異なる国の事業体の間で、モデル契約(秘密保持契約)を活用する際の留意点について説明する。
前編では添付されたモデル契約書の前文から第11条までについて、注意すべき事項や留意点について説明、コメントする。
モデル契約書の第12条、第13条および追加を検討すべき事項については、「インドネシアにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点(後編)」をご覧いただきたい。(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34493/) -
2023.05.16
シンガポールにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(AI編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「秘密保持契約(AI編)」をレビューすることである。 -
2023.05.11
シンガポールにおけるモデル契約書(秘密保持契約書(新素材編))を活用するに際しての留意点日本国特許庁は、オープンイノベーションポータルサイト(https://www.jpo.go.jp/support/general/open-innovation-portal/index.html)において、研究開発型スタートアップ企業と事業会社のオープンイノベーション促進のために各種のモデル契約書を公開しており、新興国等知財情報データバンクでは参考記事に示す英訳を作成している。
本稿の目的は、参考記事の英訳を参照した上で、シンガポールの法律の観点から、シンガポール企業と日本企業の間のモデル契約書「秘密保持契約(新素材編)」をレビューすることである。 -
2022.07.12
インドにおける特許の実施報告制度(2020年特許規則改正)特許権者および実施権者は、インドにおける特許発明の商業的実施状況を記載した報告書(国内実施報告書)を定期的に提出することが義務付けられている(インド特許法第146条)。提出された国内実施報告書は公開される。実施状況の報告を怠ると罰金の対象となり、実施状況の虚偽報告を行った者には罰金刑または禁固刑、またはこれらが併科される。