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  • 2016.05.18

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    ブルネイにおける特許法の概要および運用実態

    2012年1月1日まで、ブルネイにおける特許実務は「発明法」(第72章)によって規定されていた。「発明法」による旧制度では、イギリス、マレーシアおよびシンガポールで付与された特許がブルネイへ申請されると、ブルネイで「再登録」されていた。この旧制度では、ブルネイ政府による特許出願の実体審査は行われず、イギリス、マレーシアおよびシンガポールの審査結果に基づいて、ブルネイで特許が付与されていた。
    2012年1月1日の「2011年特許令および特許規則」の施行により、ブルネイに、独自の特許制度が導入された。また、2011年特許令の施行に続いて、2012年7月に特許協力条約にも加盟し、ブルネイにおける特許付与に新たなルートが提供されることとなった。
    以下、現在のブルネイにおける特許制度について説明する。