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2022.04.21
韓国におけるデザイン審査基準韓国のデザイン審査基準は、2014年6月に全面改正された後、毎年部分的に改正されてきたが、2021年10月20日付で全面改正(特許庁例規第122号)された。本稿では、同審査基準の主要な改正内容について紹介する。
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2022.03.31
韓国におけるデザイン登録出願図面の作成要領韓国において、デザイン登録出願の出願図面は、デザイン保護法施行規則において定められている。過去10年でデザイン保護法施行規則は、2010年1月1日、2014年7月1日、2019年10月1日、2020年9月1日に改正された。本稿では、韓国デザイン登録出願における図面作成の一般的事項およびデザイン別(部分デザイン、画像デザイン、組物デザイン、動作デザイン、透明な物品のデザイン)の具体的な図面要領について解説する。
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2022.03.08
ベトナムにおけるハーグ協定に基づく意匠登録の制度の概要2019年9月30日、ベトナム政府は、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年改正協定)の加盟書をWIPO事務局長に寄託した。1999年改正協定が、ベトナムにおいて2019年12月30日に発効した。意匠の国際登録制度(ハーグ制度)のユーザーは、国際出願においてベトナムを指定国にすることができるようになった。WIPO統計データベースによれば、2021年10月時点で、650件を超えるベトナムを指定国とした国際出願があった。
本稿では、ベトナムを指定国に指定する国際出願の要件と備考を含む、ハーグ協定に基づく意匠登録の概要を説明する。 -
2021.09.21
台湾における意匠保護の戦略「台湾模倣対策マニュアル(台湾における意匠保護の戦略)」(2019年3月、日本台湾交流協会)では、台湾における意匠の保護(出願から権利化)から活用について、より実務的な視点で調査した内容を紹介している。また、2013年に導入された部分意匠、画像意匠、関連意匠および組物意匠等の新しい意匠制度を反映させ、商標の保護の可能性を含め権利化の実務や警告を受領した場合や模倣品の対処法についても解説している。
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2018.10.23
韓国での組物の意匠の保護意匠は、原則として1意匠1出願主義を取っているため2つ以上の物品を1出願によって登録を受けることはできない。しかし、この原則を貫くと、2つ以上の物品が組物として同時に使用される物品に関する保護をすることができなくなる。このような理由から多数の物品が統一的で、統合的な美観を新たに創出する意匠は、組物(韓国語「一組の物品」)の意匠として保護している。
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2018.02.13
中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(v)では、中国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、出願手続および保護範囲の概要が説明されている。また、同II-3-(5)-D04では、組物の意匠の取扱いにかかる裁判例が紹介されている。
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2016.02.12
南アフリカにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、南アフリカにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、南アフリカの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠に関する判例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2016.02.05
インドにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部および第Ⅳ部では、インドにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、インドの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例、判例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2016.01.26
香港における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、香港における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、香港の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2015.04.30
マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使【その2】マレーシアでは、1996年工業意匠法に基づき、登録意匠の保護制度が設けられている。また、その保護範囲は限定されるものの、製造された物品の意匠であって意匠法の下で登録されていないものであっても、著作権、不正競争に対する保護を規定する虚偽の商品表示に関する法律、商標法、コモンロー(慣習法)の下で保護される場合がある。意匠が侵害された場合、登録意匠や登録商標として保護されるものであれば、民事訴訟や刑事告発により救済を得ることが可能である。
本稿では、マレーシアにおける登録意匠および未登録意匠の保護と権利行使について、Shearn Delamore & Co. 弁護士 Sai Fong Wong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。