■ 全3件中、1~3件目を表示しています。
-
2024.03.05
中国における意匠出願の必要書類「簡単な説明」について中国では、2009年10月1日の中国専利法(以下、「専利法」という。)の改正後、「簡単な説明」が意匠(中国語「外观设计」)出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を、専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第64条第2項)。
-
2015.02.19
中国における意匠に関する実務マニュアル「中国意匠権出願手続における実務上の問題点にかかる調査報告書(2013年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第3章では、中国における意匠出願の実務マニュアルとして、類似意匠出願の具体例、意匠出願書類の「簡単な説明」、創作非容易性、日本での部分意匠出願を基礎とする出願に係る優先権、警告や権利行使を受けた際における対応、意匠調査に利用可能な検索データベース等について事例とともに説明されている。また、付属資料として意匠に関する審査基準の抜粋も紹介されている。
-
2013.06.11
中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について(本記事は、2024/3/5に更新しています。)
URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。