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2023.12.26
台湾における特許の早期権利化の方法台湾において、発明特許出願を早期に審査する二つの方法である、「発明特許早期審査の運用方案(AEP)」と「台日特許審査ハイウェイ(PPH MOTTAINAI)」について、両制度の要件や事由、その効果を紹介する。
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2023.10.19
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要 (その4:不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「国家知識産権局商標局審査処」)による拒絶査定・登録不許可決定・登録商標無効宣告決定・不使用取消決定に不服がある場合は、商標審判部(中国語「国家知識産権局商標局評審処」)に不服審判を請求することができる。商標不使用取消不服審判手続は、(1) 請求人による審判請求、(2) 方式審査、(3) 被請求人の答弁、(4) 答弁に対する弁駁、(5) 審判合議体による審理、(6) 審決という手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、人民裁判所(中国語「人民法院」)に行政訴訟を提起することができる。
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2023.04.13
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審決取消訴訟制度概要韓国の特許審判院での審決または特許取消決定等に不服の場合は、特許法院(高等法院級)に審決取消訴訟を提起することができる。
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2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.02.14
インドにおける特許異議申立制度-付与前異議申立と付与後異議申立インド特許制度には、付与前と付与後の異議申立制度が設けられている。これらの異議申立制度の詳細は、インド特許法(以下、特許法)第25条に具体的に規定されている。なお、「利害関係人」の場合、特許法第64条に基づき特許の取消しを求めることができる。取消手続は、侵害の訴えに対する反訴として高裁に提訴することができる。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.10.11
韓国における審決取消訴訟の訴訟手続について韓国の「審決取消訴訟の訴訟手続きガイド」(2021年2月、韓国特許法院(日本貿易振興機構 仮訳))は、韓国特許法院が作成した審決取消訴訟事件における訴状の提出、弁論、書面提出などの手続ガイド(2018年9月1日改訂)である。ガイドでは、韓国における特許・実用新案・商標・デザイン(意匠)などに関する審決取消訴訟事件における弁論と審理についての基本的な事項が定められている。また、韓国特許法院が発行する命令書類や外国語弁論申請関連等の13種類の書類を紹介している。
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2022.10.04
韓国における民事控訴審の訴訟手続について「民事控訴審の訴訟手続きガイド」(2021年2月、韓国特許法院((日本貿易振興機構 仮訳))は、韓国特許法院が作成した手続ガイド(2018年9月1日改訂)である。ガイドでは、韓国における民事控訴審の訴訟手続を紹介している。また、韓国特許法院が発行する12種類の命令書類の例を紹介している。
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2022.02.10
フィリピンにおける知的財産権事件手続規則の改正2020年11月16日、フィリピンにおいて知的財産権訴訟に関する改正規則が施行された(以下「本改正規則」という。)。本改正規則は、2019年に改正された民事訴訟に関する規則、証拠に関する規則および刑事訴訟に関するガイドラインの変更を考慮して作成されている。本稿では、いくつかの特筆すべき点について解説する。
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2019.12.05
トルコにおける商標異議申立制度トルコにおける商標については、2017年1月10日に施行された産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)および2017年4月24日に施行された産業財産法の適用に関する規則で規定されている。
出願要件を満たし、かつ絶対的拒絶理由による拒絶の対象となっていない商標出願は、商標公報で公告される。異議申立は、商標出願の公告後2月の間可能である。異議申立期間は延長されない。